- 締切済み
申告期限後でも医療費控除が受けられる?
私はサラリーマンです。 平成17年中に多額の医療費を払ったのですが、 平成18年3月15日までに手続きが間に合わず そのままあきらめていました。 でもhttp://www.ubc-japan.com/info/news0110.htmを見て 今からでも出来ることを知りました。 そこで質問なのですが、その場合17年度の源泉徴収票で17年度分として申告しないとダメなのでしょうか? それとも、18年度の源泉徴収票でできますでしょうか? 17年度の源泉徴収票は捨ててしまったんです。。。 わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- meixiang
- ベストアンサー率30% (73/239)
会社に申し出れば源泉徴収票は再発行してくれるはずです。 17年度の源泉徴収票で17年度の医療費の申告をしましょう。 No.2さんの言われるように税法は変わります。 手引きを参考に、よく読んで記入してください。 因みに、私は今回平成16、17、18と3年分の医療費控除の申告をしました。 一度に3年分はちょっと面倒でしたね。ちゃんと1年ごとにやらないといけないと反省しました。(^_^)v
- toyohi
- ベストアンサー率19% (250/1270)
税金計算は、その年の1/1~12/31です。 また、毎年税法は変わっていきます。時効は5年ですが、源泉徴収票の該当の年だけですね。 17年度の源泉徴収票の再発行をお願いしてみてください。
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
17年中に支払いの医療費は17年分の確定申告において医療費控除を行い、17年分の給与からの源泉徴収税額があれば還付となります。還付申告については5年間できます。※ただし確定申告をすでに行っている場合は1年間。 還付申告 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm 17年分の源泉徴収票は会社で再発行を受けてください。
お礼
やっぱりそうですか。。。 ありがとうございました。 再発行をお願いしてみます。
お礼
やっぱりそうですか。。。 ありがとうございました。 再発行をお願いしてみます。