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年間休日について

先週内定先の会社に入社手続きをしたのですが求人では年間休日が115日と書かれていたのですが実際だと有給込みで115日らしいです。 元々月1の土曜日が出勤だったため強制的に有給という形になります。今だと有給を年に5日は取らなくてはいけないためだとは思いますが。 自分でも最初入社してからだと有給ないのでは?一年は十二ヶ月なので有給が足りないのでは?と質問をしたところ足りない分は会社で補填してくれるそうです。 一応労働基準局には会社側からこのようなシステムを申請?報告?をしたみたいです。 年数が長ければ長い程自由に有給が使える日数が増えるらしいのですがそこの会社は月の皆勤手当がつくので前向きな考えをすれば皆勤手当を取ってくれと。 一応毎週週休二日制なのですが有給込みだとどうなのだろうかなと思ったりします。

みんなの回答

回答No.3

法令だと、必ず与えなきゃならない休日は週に1日ですから、有給を考慮しても法定の休日数は足りているのでは。 出勤日が多い分は、その分給料も増えるんですから、ただちに不利益だとかって話になりません。 極端な話、年間休日が315日で、年収が数十万円とかって、いい労働条件とは言えないですし。 まぁ、その条件で休日出勤が年間200日くらいあって、バンバン割増賃金が支払いされるなら、ラッキーなんですが。 -- > 皆勤手当を取ってくれと。 支給条件とか良く分かりませんが、有給休暇を取得した事で皆勤手当てが支給されなくなるのは、基本的に違法です。 労働基準法 第136条 |  使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 ただし、皆勤手当ての目的が、有給休暇の取得を妨げる事でなくて、出勤を奨励する事にあるって判断される場合は、有効だって事になる場合もあります。 手当を含めた賃金が、同じ業種での平均的な賃金を大きく上回っているかどうか?とか、色んな要素で判断がビミョーですが。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1983/7619)
回答No.2

法的に順守しないといけない部分は有給などですが、 手当てに関しては、会社で決めれば良い部分かと思います。 社内規定があると思いますので、納得いかなければ確認されると 良いかと思います。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2563/8280)
回答No.1

年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができるというルールがあるので、質問者様の会社もそうしているのでしょう。 従って、入社したばかりで年間に付与される有給休暇の日数が足りない場合は、質問中に書かれているように会社が補填する仕組みにしているはずです。年間で少なくとも5日間は会社が指定する計画取得以外の有給休暇があるはずです。詳しくは会社の担当の方に教えてもらうのが良いと思います。有給休暇のルールを正しく理解しておくことは、今後の会社員生活に役に立つはずです。

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