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年間休日について 労働者の承諾もなく年間休日を減らしてもいいの?
私の会社は、就業規則では年間休日が91日です。 (1月1日・第2第3土曜日 日曜日 祝日で91日です) 今日になって、今年は9月に祝日が1日多く年間休日が92日となる為 5月9日(第2土曜日)を出勤日とし、年間休日を91日にします と突然言われました。 ゴールデンウィークなので旅行などで休む予定にしていた人は、有給休暇を取って休んで下さい。とも言われました。 労働者の承諾も無く 真近になって休日を変更するのは違法ではないのでしょうか
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>労働者の承諾も無く 真近になって休日を変更するのは違法ではないのでしょうか 確かに就業規則は会社も守らなければいけません。信義の問題ですね。就業規則を破る事は法違反ですが、このケースは、これだけで直ちに違法とは言えないでしょう。 これは、就業規則の変更ですから、その内容が労働者に不利益をもたらすならば、それなりの事由と手続きが必要となります。 いわゆる「就業規則の不利益変更」です。労基法にはこれに係る条文はありません。従って、法違反とは言えません。 しかし、裁判の結果、判例で今では会社が勝手に賃金等の労働条件を変えることは認めらません。会社の命令は無効です。黙って従う義務はありません。 詳しくは、URLを参考にして下さい。 このケースは、会社からの提案の段階と捉え、労働者側がそれに同意するかしないかの問題だと思います。会社側にもいろいろと業務上の必要からこんな提案をしているのでしょうから、よく話し合ってお互い協力することが肝心と思います。どうしても許せないのなら、労働基準監督署から指導してもらう事になりますが、そこまですることは無いと思いますが、いかがでしょうか。
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ありがとうございました。参考にさせていただきます。