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労働基準法の最低年間休日と有給日数について
労働基準法で定める、最低年間休日と有給日数を教えて下さい。 主人の会社は4人(役員らしき人他2人)の小さい有限会社です。確かに小企業ということもあるとは思うのですが、未だに日曜日+第2土曜日の月5~6日休暇しかありません。月1回でも祝日があると、とてもうれしいです。お盆・年末年始の休日を入れても年間90日ほどでしょうか。 有給も既に10年間勤めているのにもかかわらず、毎年6日しかもらえません。私も仕事をしているのですが、最初の1年で10日その後1年経過するごとに1日プラスされると聞きましてが、そのようなことは主人の会社ではないようです。 会社の休日は労働基準法で最低何日と決められているのでしょうか?会社の規模によって『差』があるのでしょうか? こういう事態を労働基準局に話したら・・と言ったのですが、休日を増やす代わりに給料下げられても困る・・と どうしたらいいんでしょう、どなたか詳しくわかる方教えて下さい。
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- JUNKUDOFAN
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労働基準法では、最低年間休日というのは定められていませんが、第35条で『毎週少なくとも一日休日、または4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。』と定められています。 年次有給休暇に関しては、第39条で『雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない。』とあります。 つまり、No.1の回答のように、 入社後6ヶ月→10日 1年6ヶ月 →11日 2年6ヶ月 →12日 3年6ヶ月 →14日 4年6ヶ月 →16日 5年6ヶ月 →18日 6年6ヶ月 →20日 となり、6年6ヶ月以上勤務されている方には20日間の有給が与えられることになります。また、有給休暇の時効は2年ですので、前年分の未消化の有給休暇は特別な規定がない限り、翌年に繰り越されます。全く使わなかった場合、翌年に持ち越され、その年の分に発生した分を合わせて最高40日間ということになります。 これは最低限度の基準ですので、会社によって、これより多く付与される場合があっても、これを下回ることはないはずです。 わたしが勤めている会社も、有給休暇の規定がおかしく、全く有給を使わなくても翌年には”0”に戻されていました。おかしいと思い、労働基準監督署に言いに行きました。他にも残業のことや、色々問題があったので、労働基準監督署の監査が入りました。その後、法律どおりに有給休暇も付与されるようになりました。 単に、経営者の方が知らないということもあるようです。でも、これらは法律で決められた最低限度のことです。ただでさえ労働者は弱い立場にあるわけですから。 労働基準監督署の方も、わたしが半日休んで訴えに行ったため、すぐに監査に入ると誰が訴えたか分かるだろうからと、期間を置いて監査に入ってくださいました。そのような配慮もしていただけるようですので、訴えとまではいかなくても、相談に行かれてはどうでしょうか?その際、何か証拠になるようなものがあればいいと思います。わたしは、就業規則などを持参しました。
- hokutosei
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6か月後10日 1年6か月後11日 2年6か月後12日 以下続く と法律で決まっています。おそらくご主人の会社も就業規則ではそうなっているのでは。規則上そうなっていても実際は取れない会社は大企業も含めて多いですね。 法定労働時間は週40時間です。これを超えたら違法です。でも、ほとんど守られていないですね。 日本は本音と建て前の違うふざけた国だからしようがないでしょう。
お礼
有給は年間6日しかないので、なかなか取れないということはないです。逆に子供の学校の行事(最近は学校も土曜日が休みなので行事日にあてるんです。) とか体調不良で休んでいるので使いきってしまいます。
補足
主人の会社は5人?の個人経営の小さい会社で労務専門の人がいるわけではないので、有給・年間休日などわからないのですかねぇ。小企業なので年間のカレンダー・就業規則はありません。給与明細もエクセルで簡単に作っているようで、残業手当も総額はでてますが残業時間が表示されてないので実際にきちんと残業手当が支給されているかわかりません。証拠になりそうなものもないし、仮に労働基準監督署が監査にきて休日が増えても、その代わりに売り上げがたりないからと給料を減らされたら困りますが、その点はどうなんでしょう。