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父親が認知症に!父と共有名義のマンションを賃貸で貸すにはどうすればいいでしょうか?

私の姉が父親と共有名義のマンションを持っているのですが、父親が認知症になってしまい、後見人を立てないと売るのも賃貸に出すのも難しいと言われました。後見人を立てずに、姉の名前で賃貸に出して人に貸すのは問題があるのでしょうか?

みんなの回答

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.3

お姉さんの持ち分が50パーセント以上なら賃貸は一応は大丈夫だと思います。 私と弟で半分ずつのマンションを持っているのですが、 不動産屋さんに聞いたら50パーセントあれば、とりあえずOKと言われました。 もっとも、今後のことを考えると、ちゃんと後見人は立てたほうがいいです。

latinfever
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。後見人を立てると、金銭の出し入れをする際に裁判所に許可を取ったり、細かい記録を取らないといけないし誰を選ぶかでまたもめそうなので、今は後見人を立てない方向で考えています。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

売るのは大変ですが、貸すのは大丈夫です。 姉が単独でした賃貸借契約は有効です。

latinfever
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 売るのは相続後にしたほうがいいという考えは家族で一致しています。

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.1

そのマンションを買うにしても、借りるにしても相手の立場で考えるとお姉さんの共有部分しか効果はおよびませんから買う(又は借りる)目的は達せられないでしょう。これではだれも相手にしてくれません。 認知症のお父さんの名を騙って契約をしたとしても後日、無効とか取消しされることになるでしょう。 認知症のお父さんの代理人と称して第三者がお姉さんとともに契約当事者として登場しても代理権をお父さんから委ねられたことにならないのでこの代理行為も無効です。 どう考えても、後見人の選任を裁判所へ申し立ててその後見人とお姉さんとが契約当事者として前面に出ないことには一歩も進まないではないでしょうか。

latinfever
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。後見人をつけると何かと制約が多く、問題も多いと聞いています。現在は後見人を立てないでどうにかする方法がないものだろうかと模索中です。認知症の母親の代わりに子供が母親の物件を貸し出しているが問題ないよという知人もおり、実際のところどうなのかわからずで困っています。

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