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共有名義を単独名義にするために 錯誤ということは可能ですか?
マンションを私の名義で購入し 頭金等も私が支払いました その後 彼から結婚するから共有名義にしたいとの申し出があり 私も結婚するならと思い承諾しました 2980万円のうち 100万円分を彼の名義にして 共有名義にしました 100万円は紙面上だけで受け取ってはいません しかし 彼の浮気やDVにより 結婚をするどころが逃げまわることになり そのマンションには今彼と他の女性が住んでいます マンションの支払いは 4月までしていました その後 彼の暴力から逃げるためにそのマンションから出て今は別のアパートで暮らしています そして別に住んでいた彼がそのマンションに 自分は名義人だからと彼女と引越しをして住むようになりました マンションを処分したいのですが 彼が売ることに同意をせず かといって マンションのローンを支払うわけでもなく 主たる名義人の私のところに支払いの催告通知がきます 錯誤でしたと司法書士にいって 共有名義から単独名義にして 任意売買するか 賃貸に出す方法を知人から聞きました 上記のような理由で 彼の同意なく 私の単独名義に戻すことは可能なのでしょうか?また 費用はおおよそいくらくらいかかるものなのでしょうか? ご回答お願いします
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- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
弁護士に頼んで裁判してください。 錯誤主張(だまされた)は認められる可能性が高いと思います。 アパート代の損害加算や慰謝料加算も含めて訴えるといえば相手も 折れる可能性があります。
- explicit
- ベストアンサー率16% (41/250)
お考えが少し違うようです。 持分については、質問者様が譲渡したものですから難しいです。あげたものを返せという話になりますから。 単純に、売買を彼が拒否した場合は、使用料(家賃)を請求しましょう。それは可能です。つまり、約30分の29は質問者様に使用権がありますから。
お礼
彼の名義になった書類も 彼が勝手に書類をもらってきて 彼のサインで私の実印を使って名義変更し 事後承諾でした そのときから彼女とはつきあっていたようで 彼自身は ブラックリストにのっているため住宅ローンが組めない人 だとあとから知りました ありがとうございました
- jjplus000
- ベストアンサー率29% (49/168)
>彼の同意なく この部分はネット上で判断できない項目ではないかと思います。 >2980万円のうち 100万円分を彼の名義 298分の10が彼の持分となりますが、残りの288の持分に応じて賃料相当額を請求する事は話の組み立て方からも容易でしょう。 その分でローンの支払いなどに回せると思います(一時しのぎでも金銭は必要です) また、錯誤として成立できない場合にも過去にさかのぼって賃料相当額支払を請求し、司法書士や弁護士などに「財産の仮差押」をして請求額と相殺する形で298分の10を取得する事もできるかと思います。 *どのようないきさつでその男性と知り合ったかは存じませんが、確信犯のように感じられます。相談する司法書士や弁護士についてもよくよく調べて下さい。確信犯はその辺も根回しが上手です。
お礼
ありがとうございました 彼の会社で働いていたときも 私の給与は将来のために貯めておくから そこからローンは支払っておくといって 貯金で生活していました 結局 彼のDVから逃げ 浮気相手(私のほうが浮気相手だったみたいですが)とマンションに引っ越して住んでいる彼を許せずに いろいろ調べていました
お礼
ありがとうございます 弁護士からは彼と早々に縁を切りたいならば 支払いを止めて競売にかけて自己破産をすることを すすめられましたが 無一文になって彼から逃げて なぜ私だけが・・・といった気持ちでいました もう一度相談しなおしてみます