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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知症の親と共同名義のマンション売却について)
認知症の親と共同名義のマンション売却について
このQ&Aのポイント
- 認知症の親と共同名義のマンション売却が難しい場合、後見人を立てる必要があるのか疑問です。
- 認知症の親と共同名義のマンションを売却し、実家を建て直して同居するかどうか悩んでいます。
- 成年後見人制度を利用することで、認知症の親の同意が得られずともマンションの売却が可能になるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>後見人を立てればマンションの売却 後見人は第三者がなると勘違いされてませんか? 登録出来れば貴方かお母様どちらでもなれます。 成年後見人として財産に関する全ての法律行為が可能となりますので、当然売却は可能です。 本人に代わって介護サービス提供契約をする事についてもそうです。 これは成年後見人制度の基礎の基礎ですよ。 詳しくはそこら辺の行政書士や弁護士に飛び込むより、地域包括支援センターや法務局にでも相談して下さい。 ところで家は直ぐには建て替え出来ませんし、そもそも売却も買い手が直ぐ付くとも限りませんので、しっかり計画立てて置かないと、ものすごく苦労しますよ。 こっちの方が後見人制度を理解するより大変ですからがんばって。
その他の回答 (2)
- kei1966
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回答No.2
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html およそ5000円位で4カ月くらいかかるようです。 保佐や補助という制度もあるようです。家裁でご相談したらいかがでしょうか。 私見ですが、どれかの制度を利用してお母さまを住むことが合法的に可能になると思います。
質問者
お礼
回答有難うございました。 4ヶ月ですか、結構かかりますね。 一度家裁に相談してみます。
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1
後見人は被後見人に不利益になることはできませんが、それ以外なら大丈夫です。
質問者
お礼
回答有難うございました。 売却が被後見人の不利益になるかどうかの判断は素人では難しいですね。 一度公的機関に相談してみます。
補足
回答有難うございます。 ネット上のQ&Aで見かけたのですが、最近成年後見人であることを悪用して財産を私的に使用するケースが増えており、被後見人の名義変更や資産の売却に関して家庭裁判所からの監督が厳しくなっており、許可されないケースがあるようで、心配してましたが・・・ このケースでは問題ないのですね。 また建て替えや売却でものすごく苦労するとのことですが、具体的にどのような問題があるのでしょうか。 差し支えなければ教えてください。 よろしくお願いします。