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国際雑誌の図表の転載可否に関する英文メール

以前似た様なタイトルで質問した者です。 前回質問したものと同様に、国際雑誌に掲載されている図表を自分の執筆中の論文にアレンジ(微変更)して掲載したいと考え、前回とは別の出版社Bにそのアレンジ使用の可否を聞いたところ、以下の英文メールが返ってきました; “Permission is hereby granted for the use requested subject to the usual acknowledgements (author, title of material, title of book/journal, ourselves as publisher). Any third party material is expressly excluded from this permission. If any of the material you wish to use appears within our work with credit to another source, authorisation from that source must be obtained. This permission does not include the right to grant others permission to photocopy or otherwise reproduce this material except for versions made by non-profit organisations for use by the blind or handicapped persons.” We are waiving our fee on this occasion. Future requests may incur a charge. 私の拙い英語力で要約すると以下のとおりです; ・今回の要望事項については、引用・謝辞を明記するという条件で認める(許可を与える)。 ・但し第三者による素材の使用を許可した訳ではない。もしB社出版物のうちであなたが引用をしたい部分に、他の文献からの出典等が記載されている場合は、その出典元に許可を求める必要がある。 ・今回の許可は、(障害者向けで非営利目的とする場合を除き)写真複製や素材の再発行を認めるものではない。 ・今回は料金請求をしないが、次回以降は料金を求める場合がある。 上記の訳・理解であっているかをここで確認できればと考えております。トラブルが起きると後々厄介なものなので、英語に堪能な方のアドバイスを頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • vizken
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.1

理解と訳に問題ないです。B社もテンプレのコピペだと思いますし、掲載許可の仕方としては常識的な範囲(出典明示や孫引きの際の作法など)の内容なので、特に注意する点はないです。 1点だけ念の為。 >但し第三者による素材の使用を許可した訳ではない どちらともとれる訳なのであくまで念の為ですが、第三者が使用の主語ではなく、「第三者による素材」という意味です。

その他の回答 (7)

noname#202629
noname#202629
回答No.8

何度も申し訳ないです。 読み直していると、引用符が著者の見解と受け止めてよいのかも、前回と違い、出版社が著者と連絡を取ったあとの見解としてみればよいので、動ずる事はなにもない。 使用可能と受け取ればよいことに同意します。

sapisapi
質問者

お礼

みなさま、ご回答ありがとうございました。結局出版社に再度念押しで確認を取った結果、著者の同意を別途取る必要はないとの回答を頂きました。

noname#202629
noname#202629
回答No.7

失礼をいたしました。辞書をもう一度調べてみるとacknowledgementsは複数形で質問者とNo1さんがご指摘の理解で正しいです。 “Permission is hereby granted for the use requested subject to the usual acknowledgements (author, title of material, title of book/journal, ourselves as publisher). http://www.thefreedictionary.com/acknowledgment 3. (Communication Arts / Journalism & Publishing) (plural) an author's statement acknowledging his use of the works of other authors, usually printed at the front of a book Any third party material is expressly excluded from this permission. ただし、第三者の図表に対して許可を与えたものではない。 If any of the material you wish to use appears within our work with credit to another source, authorisation from that source must be obtained 弊社の作品に記載された図表(any of the materialとします)が 第三者の図表として引用されていた場合は、引用元の許可を得る必要がある。 質問者と同じ回答とおもいます。 その他の解釈に問題がないと思います。 不思議なのは、footnote若しくは表紙の序文、又は最後に作者、本のタイトルと出版社等の記述さえあれば何時でも転用可能であるはずのもに、何故 『お金を取る』 または 『その場合は、引用元(出版社に成るはず)の許可を得ろ。』と言うのかが分かりません。また、この文面からすると著者の同意は得る必要がないことになりますね。著者には同意が必要ではないが、出版社には同意が必要になる。これが出版業界の常識になるのでしょうね。

  • drmuraberg
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回答No.6

前回の似たような質問にも答えましたが、No.1の意見が正しいと思います。 acknowledgement=acceptance として the usual acknowledgements (author, title of material, title of book/journal, ourselves as publisher). を(著者、「材料のタイトル」、「本/雑誌」、出版社としての弊社の )通常の許可・・・とでも訳すのですか。 前回の質問に対しても、適切とは思えない解釈に20P出していますが、 回答やコメントを丁寧に吟味し理解してください。

  • vizken
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.5

質問者の方は論文執筆をされており、引用/謝辞という訳語も使われているので既にお分かりかと思いますが、念の為。 「引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為」です。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8#.E6.B3.95.E3.81.AE.E6.9D.A1.E6.96.87) 著作権法に詳しいわけではありませんが、引用の要件を満たせば、(日本国では、著作権法32,43,48条)特に論文目的においては当たり前の事で、学問の世界でいちいち著作者に許可を取っていては立ち行きません。 "Book: author(s), book title, publisher, date of publication, and page number(s) if appropriate.[2][3] Journal: author(s), article title, journal title, date of publication, and page number(s)" (引用元:http://en.wikipedia.org/wiki/Citation)の明示を求めています。 文法解釈になりますが、ここでの"title"は「標題」の意味で、「権利」の意味ではありません。以下3点が根拠です。 [1] 上述のように、author, title of material, title of....は、一般的な引用の要件に含まれるものです。(Harvard, APAなど、細かい引用形式は多種ありますが共通しています) [2] 文法的にも、"author, title of material, title of book/journal, ourselves as publisher" をauthor(who owns the title of mateiral)という意味には解釈できません。 [3] "author, title of material, title of book/journal, ourselves as publisher"でgoogle検索すると以下のような文章が複数出てきます。"Permission is granted for you to use the material specified above subject to the usual acknowledgements (author, title of material, title of book/journal, ourselves as publisher) and on the understanding that nowhere in the original text do we acknowledge another source for the requested material. " 上記後半でも、孫引きでない限りにおいて許可することを記載していることに加え、"we acknowledge..."で、acknowledgeの主体が権利者ではないことを示しています。

noname#202629
noname#202629
回答No.4

世の中で、著者の同意なくして、その作品の一部を転用して良いと言うことはあり得ません。著者が著作権を含めて出版社に本の出版を委託することは有り得ても、出版物の著作権が出版社に帰属することは稀と思いますよ。 英語の解釈になりますが subject to ~ ~を条件として http://eow.alc.co.jp/subject+to/UTF-8/?ref=sa author, title of material, title of book/journal, ourselves as publisher). 上記辞書の例題 subject to acceptance of the usual terms of payment 通常の支払条件受諾を条件として subject to acknowlegments of author, title of material, title of book/journal, ourselves as publisher acknowlegmentは 法律文では 5.Lawのb. an official certificate of a formal acknowledging. http://dictionary.reference.com/browse/acknowledgment?r=66 法律は文面で承諾書が必要であるとまで言い切っているのです。=承認=acceptance author, title of material, title of book/journal, ourselves as publisher の解釈 title = 権利、所有権  http://eow.alc.co.jp/title/UTF-8/?ref=sa material = 作品もしくは作品の一部(表図) book/journal = 本またはジャーナル 一般的な理解(但し、世の中金次第ですので色々な組み合わせはありえます。) The author owns the title of material. The publisher owns the title of book/journal. subjet to aknowlegemnts of the auther (who owns the title of mateiral) and/or the publisher (who owns the title of book/journal) 他の出版社が同様に本(または記事)を出版していたら、 subject to acknowlegment of the title of book/journal which is owned by anohter publisher) と法律文は読むはずです。

  • vizken
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回答No.3

No.1で投稿した者ですが、No.2の方のご意見のうち、1文目の解釈のみ、私の理解と異なるようです。 --- >”ourselves as publisher”の許可では有るようですが、一般的な著作権の権利で、 >author, title of material, title of book/journal, >の承諾は必要である。と言っています。 --- >acknowledgement添付辞書の1)= acceptance --- ⇒直接この出版社から出されている著作物は、authorの承諾は不要だと思います。acknowledgmentは質問者の方の謝辞という訳で問題なく、acknowledgeする主体はauthorではなく、質問者という理解で良いと思います。 根拠として、第一に、authorの他に"title of... "とついている点。title of materialがacknowledgeすることはないでしょう。第二に、acknowledgmentは、許可という意味での承認というニュアンスは薄く、後半にauthorisationという別の言葉を使用している点からも、意味が違う事が推測できます。 2文目以降(第3者ソースの素材)に関する解釈は同意です。 要は、単なる引用は普通の謝辞を添えればOK,孫引きの際は第3者ソースの許可を得る必要があると言っています。

noname#202629
noname#202629
回答No.2

“Permission is hereby granted for the use requested subject to the usual acknowledgements (author, title of material, title of book/journal, ourselves as publisher). ・今回の要望事項については、引用・謝辞を明記するという条件で認める(許可を与える)。 ”ourselves as publisher”の許可では有るようですが、一般的な著作権の権利で、 author, title of material, title of book/journal, の承諾は必要である。と言っています。 You may go home subject to my acceptance 私の許可が有れば、家に帰っていいですよ。 “Permission is hereby granted for the use requested subject to ↓ We grant permission for the use (requested by you) subject to acknowledgements (of author, title of material, title of book/journal, ourselves as publisher) acknowledgement添付辞書の1)= acceptance http://eow.alc.co.jp/acknowledgment/UTF-8/?ref=wl If any of the material you wish to use appears within our work with credit to another source, authorisation from that source must be obtained. もし弊社(当社)の著作物で、あなたが引用をしたい図表が他のソース(他の出版社等の意味と思う)の物と見なされる場合、その出典元に許可を求める必要がある。= 前回メールをした出版社はこれに値する。

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