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他の兄弟に内緒で母の後見人になりたい

母の入院時に入院に関するのみの後見人に裁判所を通してなりました。 支払いの保証人みたいなものだそうです。 この際、一般的な後見人になりたいのですが他の兄弟は反対すると思うと気が重いです。 他の兄弟に知られず後見人になれますか? 母はずっと寝たきりで、見舞いに行っても娘の私すら分からない状態です。

みんなの回答

  • buttonhole
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回答No.4

>どうやら母の実印等を兄が無断で借用して自分名義に変更したようです。移転登記の原因はただ相続となっており多分、母が兄に生前贈与した形に書類を整えてしたようです。  贈与であれば、登記原因は贈与です。もし、相続であれば御母様が死亡した記載のある戸籍謄本等が添付書類になりますから、考えづらいです。その相続と書かれている書類は、法務局で取得した最新の登記事項証明書ですか。相続を原因とする所有権移転登記の前の所有者は、本当に御母様ですか。 >今からでも母名義にし直すことは可能なのでしょうか?  もちろん不実の登記であれば、直すことができますが(兄が登記手続に協力する見込みはなさそうに思いますので、裁判をせざるを得ないでしょう。)、事実関係が不明ですので、きちんと資料を見ないと、適切な回答は難しいです。御母様の成年後見の問題もありますから、司法書士や弁護士に相談された方がよいと思われます。

yukirun1
質問者

お礼

本当に何度もご回答いただき有難うございます。 登記原因は贈与の間違いでした。すいません。 慣れない事と吃驚の連続でどうやら自分でも気付かない間に動揺しているようです。 なるべく裁判は避けたかったのですが、もうへとへとに疲れてしまったので明日弁護士に相談してみようと思います。 長い間ご回答有難うございました。

  • buttonhole
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回答No.3

>後見人の件ですが兄が既になっていました。  家庭裁判所がそういったのですか。そうではないのでしたら、後見登記等ファイルの登記事項証明書を取得して確認してください。 >私のほうには一度も連絡ありませんでした。何故なんでしょう?  理由は分かりませんが、個別のケースや家庭裁判所によってそういうことはありえるかもしれません。 >そして早速兄は母名義の土地を自分名義に変えてるのも分かりました。  兄が後見人になった後に登記されているのですか。移転登記の原因は何ですか。成年被後見人から成年後見人へ、売買等で不動産を処分する場合、成年後見人は成年被後見人を代表することはできないので、後見監督人がいないかぎり、家庭裁判所に特別代理人の選任をしてもらう必要があります。移転登記をするにも特別代理人の選任審判書や印鑑証明書などが必要です。  いずれにせよ、問題があるようでしたら、不動産の登記事項証明書を取得して、成年後見人を選任した家庭裁判所に相談してください。成年後見人に相応しくないとすれば、家庭裁判所は、成年後見人の解任をすることになります。 民法 (後見人の解任) 第八百四十六条  後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。 (利益相反行為) 第八百二十六条  親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2  親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 (利益相反行為) 第八百六十条  第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

参考URL:
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no6.html#8
yukirun1
質問者

お礼

又もお礼が遅れ申し訳ございませんでした。 御指摘を受けた後見人の件ですが、兄の嘘で誰もなっていませんでした。吃驚です。 どうやら母の実印等を兄が無断で借用して自分名義に変更したようです。移転登記の原因はただ相続となっており多分、母が兄に生前贈与した形に書類を整えてしたようです。 今からでも母名義にし直すことは可能なのでしょうか?

  • buttonhole
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回答No.2

>母の入院時に入院に関するのみの後見人に裁判所を通してなりました。  おそらく、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづく、「保護者」に選任されたのでしょうか。 >他の兄弟に知られず後見人になれますか?  既に回答がありますとおり、家庭裁判所は他の兄弟に、御相談者が成年後見人になることについて意見を求める照会をする可能性がありますので、知られずと言うのは難しいと思います。  なお、兄弟が反対した場合、御相談者を後見人にすると、円滑な後見事務の遂行に支障をきたすおそれがあるので、弁護士や司法書士等を後見人に選任する可能性があります。

yukirun1
質問者

お礼

早々に回答いただいたのにお礼が遅れて申し訳ございませんでした。 そうです「保護者」でした。どうも後見人とは違うみたいなので病院に審判書を見せていただくと保護者とありました。 後見人の件ですが兄が既になっていました。 私のほうには一度も連絡ありませんでした。何故なんでしょう? 嫌になります。 そして早速兄は母名義の土地を自分名義に変えてるのも分かりました。 やられたって感じです。後見人なのでもう如何しようもないらしいです。

回答No.1

>母の入院時に入院に関するのみの後見人に裁判所を通してなりました。 >この際、一般的な後見人になりたいのですが 後見人はある特定の法律行為、契約に関して被後見人(お母さん)の後見するという立場ではありません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a12 民法第859条  後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 後見人は被後見人について広範な代理権と取消権、財産管理権の権利を持ち、療養看護義務などの義務を負います。 なので、成年後見に関しては一般的なとか、入院に関してのみとかという区別は無いのですが、これはyukirun1さんが保佐人とか補助人になったという事でしょうか?(補助人ならある特定の法律行為に関する代理権を有する様にできますので)※参考URL >他の兄弟に知られず後見人になれますか? 後見申立ての際、申立書に兄弟は後見の事を知っているか?例えばyukirun1さんが自分を後見人に自薦する場合、兄弟の賛成しているか?と記載する部分があります。これに虚偽を記載するのはまずいですし、裁判所は審理・調査する際、兄弟間で何か対立がないか問い合わせしたりしますので、知られずに・・・というのは難しいです。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/成年後見制度#.E4.BF.9D.E4.BD.90
yukirun1
質問者

お礼

早々に回答いただいたのにお礼が遅れて申し訳ございませんでした。 実は質問した後で分かった事ですが既に兄が後見人になっていた事が分かりました。どうやってやったか定かではありませんが、私のほうには一度も裁判所の方から何の連絡もなかったのに。 申立書に兄弟間に問題なしとでも書いたのでしょうか?それとも田舎の事だから何も調査せず審理を下したのかも知れませんが…。 私の方の近所の行政書士の方に兄弟なんて関係なくなれるので打つ手はないよ、諦めなさいと言われました。

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