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後見人 姉弟でもめてます

よろしくお願いします。 家族構成  母 86才 寝たきり 認知で判断力なし 年金収入有 長男     61才 月13万ぐらいの収入        長男は生まれてずっと母と暮らしています 長男の嫁   50才 パート 4万くらいの収入 去年おばあちゃんが倒れ入院しました。それまでは家族三人なかよく暮らしていました。三人の収入を合わせて、生計をたてていました。 ここ最近になって長女64才が、母の年金を長男夫婦が使いこんでると疑い、後見人制度で、後見人を決める、裁判所に書類をだすとか、騒ぎだしました。 長女はお嫁にでて40年以上で、いっさい関係ありませんでした 長男は普通です、おかねは使い込んでません。家賃とかになってるだけです。 後見人制度のしくにはインターネットで調べてなんとなくわかったのですが、 きっと 長男が後見人になるかな? 裁判所ではどんなことがあるのですか? 誰がよばれるのですか? 話は何をきかれるのですか? こちらは非がないので、なにもしないつもりですが、そんなでいいのかな? 長男が後見人にきまったら、監視がはいるのですか? 長男が母の借金を肩代わりしたのは戻るんですか? 長男の嫁が貸したお金はもどるんですか?借用書あり 一番は長女の誤解をときたいのですが、なんだか無理そうなでお教えお願いいたします。

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  • ben0514
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回答No.1

長女は引き取る覚悟もあって、騒いでいるのですかね? 引き取った場合の介護のためにかかる、費用と時間は大きい負担です。 そこを言えば問題は少なくなるでしょう。 後見の開始の審判があっても、細かいチェックを常にされるわけではありません。年1回などの報告義務が発生するだけです。それも、裁判所への報告であって、他の利害関係者への報告は義務化されていないでしょう。 後見の開始の手続きでは、現在の財産債務の状況などを報告する必要があります。問題が無ければ、借用書などがある分はお母様の財産などから返済を受けることも可能かもしれません。 後見の手続きでは、家裁の指定する医師などが容態を確認します。この費用が10万程度かかる場合があります。私が祖母の手続きをしたときは、主治医の診断書を詳細なものにしご意見もこちらに合わせて書いてもらい、状況説明を詳細に伝えた結果、家裁の指定医師は不要の扱いにしてもらえましたが、珍しいようです。 手続きが始まれば、あなたは申し立てに対して同意するか(同意書提出)、裁判所で意見を伝えるなどをしなければなりません。

noname#104031
質問者

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お返事ありがとうございます。

noname#104031
質問者

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去年母が倒れるまで 長男の嫁が介護していました。徘徊、おむつこうかん、入浴、車いすの散歩、食事などすべて3年間ほどやりました。 その当時も長女は年に三回くらいしか 母のところに来ませんでした。 先月 体調もよく一時退院した時も、長女は自分が面倒みるといっときながら、退院十日前になって、やっぱり引き取らないといいだし、 長男夫婦が引き取りました。 また、退院になっても長男夫婦が一緒にすみ、長男がすべてやります。 母の年金が長男に握られているのが嫌みたいで、長女も年金をわけてほしいとうことを、言っています。

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.3

あくまでも私の祖母を例にすると、家裁への報告を行うときには控を作成し、受付の際に受付印を貰うようにしています。 控をすべてコピーをして、利害関係者(非後見人の子全員)に郵送しています。 書類はすべてパソコン作成で詳細に作成しています。これは、他の子が同様のことが出来るのであればいつでも変わるけど、同じことをしなければいけないぞ、という内心含めて考えての行動です。当初不満を漏らしていた人も不満を言わなくなりましたね。 年金が余るわけ無いでしょう。 よほどの収入があった人などで無い限り、年金だけでは生活費には足らないと思います。元気な老人であればお小遣い程度まであるかもしれませんが、入院費用まで考えると残ると思えません。 それに子供に親の年金をあてにする権利はないでしょうに・・・。

noname#104031
質問者

お礼

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noname#104031
質問者

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年金があまるのです。 母は医療費がそんなにかからない病気なのです。 長男と住んでいますし、長男の嫁が介護に専念いますので、介護月3万、医療費2万、くらいで、年金がけっこう残るのです。 長男は残った年金を家賃につかったり、母の借金の肩代わりをした分を年金の残った分から、少しづつ返してもらってる状態です。 でも、長女は残ったお金は母のものだから、家賃や借金の返済につかうべきじゃないというんです。 それはそれで、母の名前で貯金して、死んだら兄弟で平等に分けるんだといっております

noname#145046
noname#145046
回答No.2

成年後見人は必ず、親族が任命される訳ではありません。 親族が成年後見人として任命されたことによって、本人(お母様)の利益を侵害するとか、他の親族との中立制が欠けるなどの場合には、第三者の専門家が任命されることがあります。 よって、「長男」が成年後見人になることを反対し、その代わりに第三者の専門家に成年後見人に就任してもらうように裁判所に意見すればいいと思います。 そうすれば、白黒はっきりにできると思います。

noname#104031
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。

noname#104031
質問者

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第三者の専門家に成年後見人に就任してもらことが、長男と長女の平和になるのでしょうか? 長男が後見人になるとまた、もめるというとでしょうか? 後見人をつけることによって、母の年金の 使い道の内訳がはっきるするから、長女がなっとくするということでしょうか。 残った年金をいまは貯金して、母がもしもの時にとってありますが、それを長女はそれも気にいらないみたいです。