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自営業の休業損害
教えてください。 自分は店舗を借りてパート・アルバイトを雇って、美容室を経営しています。交通事故で100:0でした。 怪我の状態は、手首、首、腰、通院期間は、6ヶ月間のうち一ヶ月の休みと、病院に通った日は半日出や途中店をぬけたりしていました。 その期間や時間の損害賠償に適応出来る項目(家賃、光熱費、代わりに出て貰ったパートさんのお給料、自分指名のお客様の損害、お店の貸付金)などを教えてください。 今、保険会社からは去年の自分の割り出した額の一ヶ月分しか出ないと言われています。
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- nik670
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休業損害というのは、入通院で会社を休んだために 給料が減らされた分を保険会社が補償してくれる仕 組みなんです。 なので、休業損害を得るには給料を減らされたとい う大義名分が必要となります。 すなわち休業損害でお金がプラスになることはあり 得ないという訳です。 会社員を例にとりましょう。 会社が休みの平日に通院した、会社か終わってから 通院した場合給料が減らされませんから、会社員で すら休業補償の対象になりません。 休業補償をもらいたければ通院のために遅刻早退欠 勤をして給料を減らされなければもらえないわけで す。 6ヶ月のうち一ヶ月休んで給料もらいましたか? もらわなければもらわなかった分補償されます。 病院に通った日は半日出や途中店をぬけたりして 給料減らされましたか?減らされていなければ補 償のしようがないとう訳です。 でもtile50さんは経営者ですから給料という形で もらっていません。だから計算できないんです。 さらにtile50さんが抜けているために氏名のお客 さんが帰ってしまって売り上げが下がったとはいえ 売り上げが下がった分=休業補償ではないんです。 売り上げが下がった分=休業補償となれば億単位 の売り上げを上げている人は億単位で補償しても らえるのかといえばそうではありません。基本は 確定申告の所得から計算されます。 家賃、光熱費、お店の貸付金はtile50さんが通院 の為に抜け出さなくても固定的に支払いますし補 償の対象になりません。 なので、解りやすく保険会社に説明するのであれ ば病院に通った日は半日出や途中店をぬけたりし て給料をこれだけ減らした!と証明すればいいん のではないでしょうか。 これが経営者のtile50さんではなくてパートさん が事故にあって日中通院したとして考えてみて下 さい。 抜ければパートさんの給料は払いません。 でもパートさん指名できたお客が帰ったからと いって、保険会社は補償しません。 会社員で考えてみて下さい。 社員が事故で休んだ。その社員がいないために 1億円の商談がパーになったといっても保険会 社は1億円支払ってくれません。 社員が事故にあった。休んでいる社員の替わり に別の人を雇った。雇った分補償しろ!といっ ても保険会社は会社には保証しません。 なぜなら休んでいるから社員に給料は払わない、 その分で当たらし人を雇うからです。 経営者とはいえ理屈はそれと同じです。 tile50さんが抜け出して給料をもらいながら パートを雇うからまずいんです。 tile50さんが抜け出して給料が引かれた、その分 でパートを雇った。tile50さんの分は保険会社が 補償してくれる!ほら、理にかなっているじゃな いですか(^^)
お礼
解りやすい回答ありがとうございました。 さっそく、事故で休んだ日や半日出のシフト表をコピーして 保険会社に送ってみようとおもいます。