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主婦の休業損害

あるサイドで 平成14年現在の基準を比較すると、自賠責保険(任意保険も同様)の基準では1日あたり5,500円(平成14年4月1日以降の事故の場合には5,700円)、弁護士が使用する基準(損害賠償額算定基準)では1日あたり9,584円になります。 上記のような金額は損害保険屋に自分で交渉しても通るものですか? 弁護士にお願いすると、1日あたり9,584円になります。 は勝ち取ることができますか? 1/21の事故で頚椎捻挫。腰の捻挫で今治療中です。 家族で事故゛の治療中です。 いろいろサイトで勉強していると。。損害保険会社の提示額に不信を抱いています。 これからは。弁護士さんにお願いしてもいろんな面で戦いたいと思います。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

弁護士に依頼するのも被害者としての権利です。 結果はどうであれ、それで納得されればそれも選択肢のひとつです。 あとは弁護士の手腕・・・? 費用倒れにならないことを祈ります。

comomo101
質問者

お礼

どんな事も経験として。すぐにやくたたなくってもいつか。。。。 怖がっていたら前に進めないので。。。がんばってみますねありがとうございます

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

自賠責基準は自賠法施行令により政令で決められた金額です。 保険会社が勝手に決めているわけではありません。 任意保険の基準は保険会社により若干の相違がありますが、大差 はありません。 弁護士に正式に依頼しても、弁護士費用を考えれば貴方が損をする だけです。 特に主婦の休業損害は任意保険では画一的に計算するのではなく、 家事に影響を及ぼす場合として査定されますので、自賠責のように 通院日数がそのまま認められるわけではありません。 例えば半日かけて通院すれば、1日分ではなく半日分しか認められない ようなケースもあります。

comomo101
質問者

お礼

弁護士にもよりますが成功報酬制度のところもあるみたいで。。。 その場合事前に報酬金額も提示していただけるみたいです。 こちらが損する場合引き受けないみたいです。 ある程度。。利益より。。。本来あるべき被害者に対しての加害者側が支払うべき慰謝料に損保の方とはなせば話すほど疑問を感じます。 大きな波に巻かれることなく。本質に向き合いたいです。

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