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損害賠償

別居3ヶ月目、今日妻の母親からいきなり電話があり、「今後子供に会わせることはない、調停でも拒否をする」と言ってきました。このまま子供に会わせてもらえないなら妻と妻の両親に損害賠償の請求をしようと思います。そのことが子供に会えないことを解決する方法だと思います。婚姻継続中でも可能でしょうか?どれくらいの期間子供に会えなかったら損害賠償の請求は可能でしょうか?http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5101804.htmlに詳しい状況が書いてあります。詳しい方アドバイスをお願いします。

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  • sfx1208
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回答No.1

子供に会うのは、権利として認められています。 損害賠償ではなく、精神的な慰謝料となります。 別居中で、離婚成立していなくとも子供との面会を要求する訴訟は可能ですので、争ってでも面会したいのであれば、弁護士を選任して争うしかないでしょう。

noname#91747
質問者

補足

回答ありがとうございます。婚姻中でも妻側を提訴できますか?慰謝料請求が最大のカードです。

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