損害賠償請求権の相続について
三年前に病院で、私の高齢の親が医療過誤等で、毎日、苦しんだばかりでなく、結果的に後遺症が残り、現在も毎日、その後遺症で苦しんでいるケースを想定します。そして、例えば、今から一年後、その親が死亡した場合、不法行為による損害賠償請求は、時効が経過し、不法行為の論理では何もできないでしょうが、債務不履行による損害賠償請求権は、何もしなくても自動的に私に相続されると考えてよいですか。死亡時の年齢は、80歳とします。高齢ですので、無職無収入の親であるとしても、医療過誤等で苦しんだ事実、後遺症が残った事実は、確定しているとします。実際には、後遺症により新たな重大疾患を引き起こされたための死亡であり、傷害致死的な事案であったとしても、年数の経過により死亡と医療過誤の因果関係は証明できなかったとします。
高齢で無職無収入のため、死亡した親の逸失利益は無いと考えるにしても、契約の本旨が履行されなかった意味の債務不履行による損害賠償請求権が私に自動的に相続すると考えてよいですか。支払った医療費等が、病院の不当利得類似の関係になりますので、支払い済みの医療費の一部相当分を財産的損害として、加えて、死亡した親自身の精神的損害を、私が本人訴訟により損害賠償請求できるでしょうか。存命中は、債務不履行による損害賠償請求権については、家族が本人訴訟することはできないための質問です。
お礼
迅速なおへんじありがたいです。