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落し物の損害賠償

強迫性障害で苦しんでいます。 的外れな質問かもしれませんが教えてください。 自分が落としたもの、例えばハサミとか。で他人が大怪我や死亡してしまった場合、損害賠償しなければなりませんか? またそういったケースっていままでにあるのでしょうか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

故意に落として危害を与える目的があったら損害賠償問題になりますね。 普通に落としたのなら 何ら問題ないです。

rinngo222
質問者

お礼

迅速なおへんじありがたいです。

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