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人が 人のあやまちを赦すことができますか(つづき)

 次の質問の続編です。  【Q:人が 人のあやまちを赦すことができますか】   http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa4097397.html  ○ (趣旨説明) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   赦さない あるいは 赦してはいけない と言おうとするのではありません。  赦すことができない つまり その能力を持ち合わせていないのではないでしょうか。  あるいは もしこういう言葉を用いるとすれば 赦す権利も資格も ないのではないでしょうか。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ そこで得られた中間の結論として つぎです。  ○ 標語は 《赦さん。赦せん。死刑ぢゃ!》から            《更生せい!せんと承知せんぞ!》へ  ○ (里程標) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  (1) 《赦す》という問題は 個人の領域に すべて 収められる。  (2) 《赦す・赦さない》は それを自由において口に出そうが出すまいが 個人としての主観内面に収まるものである。(外へ出して 表現してもよいが その効力は 別だということ)。  (3) この(1)(2)は 加害行為に関してその処理を 社会的な制裁と更生処置にすべてゆだねることとは別に その前から自分のこころのなかで言わば定まっている。(そういう自己独自の考えがはたらく領域がある)。  (4) 言いかえると 個人の《赦す・赦さない》行為と 加害行為に対する処置とは 直接のつながりは 初めから無いと見なされている。  (4-a ) (4)は 特に社会的な制裁などの取り決め(法律)がないような加害行為――たとえば いじめ――に関してあてはめると分かりやすい。  (4-b) ということは結論から言って社会は すでに初めからその成員の被害の発生をめぐって その予防・退治・手当てそして 加害者への制裁およびその更生にかんする措置を 備えているということ。(備えていなければならないということ)。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ この結論は 抽象的で分かりにくいかと思いますが あらためて展開していただけるとさいわいです。  (4‐b)は 法律制度の問題としてよりは ここでは(あくまでここでは) 隣近所や町内におけるその更生者とのつきあいの問題になるかと考えていました。

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noname#135843
noname#135843
回答No.40

 いつもお世話になっております、Hidocchiです。 > (1)《赦す》という問題は 個人の領域に すべて 収められる。 > (2)《赦す・赦さない》は それを自由において口に出そうが出すまいが 個人としての主観内面に収まるものである。(外へ出して 表現してもよいが その効力は 別だということ)。  意見を等しく致します。確かに、primeape様のように、全てを《赦す》と仰られるようなご立派な方もおられるかもしれません。ただ、罪を犯してしまった以上は、法治主義国家であるため、その刑に服する(もしくは、損害賠償をする)というのが原則かと思われます。もちろん、刑等を決めるのは(無罪有罪も含みます)公的な法的機関(裁判所)でございます。 > (3)この(1)(2)は 加害行為に関してその処理を 社会的な制裁と更生処置にすべてゆだねることとは別に その前から自分のこころのなかで言わば定まっている。(そういう自己独自の考えがはたらく領域がある)。  各々のひとにより、またはその場、そのときにより、はたらきかたは異なると考えております(なお、“領域”の存在は普遍的かと考えております)。 > (4)言いかえると 個人の《赦す・赦さない》行為と 加害行為に対する処置とは 直接のつながりは 初めから無いと見なされている。  上述のとおり、「加害行為に対する処置」とは直接つながってはいないと考えています。むしろ、直結しない方が、法の安定上好ましいとも考えております(私法・リンチによる裁きを防ぐためでございます)。 > (4-b)ということは結論から言って社会は すでに初めからその成員の被害の発生をめぐって その予防・退治・手当てそして 加害者への制裁およびその更生にかんする措置を 備えているということ。(備えていなければならないということ)。 (4‐b)は 法律制度の問題としてよりは ここでは(あくまでここでは) 隣近所や町内におけるその更生者とのつきあいの問題になるかと考えていました。  「社会は その予防・退治・手当てそして 加害者への制裁およびその更生にかんする措置を 備えているということ」には異論はございません。  そこで、加害者の“更生”につきまして、愚見を述べたいと思います。  まず、再犯率のデータでございますが、昨年は最悪だったようでございます。 ・ 安定した仕事がある人の再犯率は19.3% ・ アルバイトなど仕事が不安定な人では29.0% ・ 無職では34.4% ・ ただ、仕事が不安定でも、家族と同居の場合は再犯率は低かった。 (ソース:http://www.asahi.com/national/update/1113/TKY200911130221.html )  もちろん、保護観察官による観察は行われているかと思われます。また所内での職業訓練等、さらに“更生”に向けた種々の取り組みがこの国においても、実施されていると思っております。ですが、これらのみでは、“更生”は困難なようにも見受けられます。  一方、上記データからは、収入、家族との同居率とは、逆比例の関係があるようでございます。つまり、“職の安定”、“家族の同居”が“更生”に関与しているとも見受けられます。“職の安定”は、その時折の経済状況に左右されますので、対策は立てづらいかと考えられます。“家族との同居”これも一見困難なように見受けられます。ですが、保護観察官(いわゆるプロです)と地域コミュニティーが協力し合あえば、その役割をある程度までは、果たせるものとも考えております。因みに、以下のサイトは“修復的司法”のものでございます。実際の効果の程は調べられなかったのですが、“被害者”をも含め、そのコミュニティーが加害者の“更生”の一助になりうるとの考えによるものかと考えられます。  また、一方では、“被害者”側も、裁判では、かなりの疲労を強いられるようでございます(過失を問われる、または犯罪を誘発するきっかけを与えた等です)。従いまして、“被害者”を救う上でも地域コミュニティーによる“はたらきかけ”も重要かと考えております。元来、「臭いものにはフタをする」、「寝た子を起こすな」等が一般的だったかと思うのですが、これでは、限界があるように思われます。 “修復的司法” 「ある犯罪について、その加害者・被害者・コミュニティーによる直接的・間接的な対話の場を設けて、それぞれの関係を改善する事によって、加害者の更生などを実現しようとする司法のこと。加害者の反省感情・謝罪感情を育み、被害者感情を軽減することなどを目的としている。欧米ではこれを行う数多くの団体が存在。一定の成果を認める立場がある一方、これに反対する立場も存在する。近年、国内でも、一部で同様の試みが始まっている。」 http://www.kw-guide.jp/newwords/post_278/ からでございます。  ご参考になれば、幸いでございます。

bragelonne
質問者

お礼

 補足欄についておぎないます。  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     > (3)この(1)(2)は 加害行為に関してその処理を 社会的な制裁と更生処置にすべてゆだねることとは別に その前から自分のこころのなかで言わば定まっている。(そういう自己独自の考えがはたらく領域がある)。   各々のひとにより、またはその場、そのときにより、はたらきかたは異なると考えております(なお、“領域”の存在は普遍的かと考えております)。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ このこころの領域について さらに問い求めてまいりたいと思います。  おそらく 《私的報復ないし自力救済》の否定という原則を その成り立ちについて明らかにしておきたい。こういう課題であるかと考えております。どうでしょう。

bragelonne
質問者

補足

 Hidocchi さん ご回答をありがとうございます。  そうですか。理論的な検討は成されていると考えていいようですね。  まづ さらに記事の中から 数字として08年は  ▲ 再犯者率最悪、41%   ☆ だったのですね。  そこで 更生のための考え方ですが。  ★ つまり、“職の安定”、“家族の同居”が“更生”に関与しているとも見受けられます。  ★ 保護観察官(いわゆるプロです)と地域コミュニティーが協力し合あえば、その役割をある程度までは、果たせるものとも考えております。  ☆ ほかにも触れていただいており それらの点を踏まえて  ★ “修復的司法 restorative justice ”:加害者・被害者・コミュニティーによる直接的・間接的な対話の場   ▲ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  →刑事司法・応報的司法・懲罰的司法に比して言う語。  →司法における主体性を、国家からコミュニティーに移行させている点において、これまでの司法とは大きく異なる概念となる。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ という思潮がすでに起こっているということなのですね。ヰキぺも調べてみました。  ▲ (ヰキぺ:修復的司法) ~~~~~~~~~~~~~~~~~  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E5%BE%A9%E7%9A%84%E5%8F%B8%E6%B3%95  修復的司法とは、当該犯罪に関係する全ての当事者が一堂に会し、犯罪の影響とその将来へのかかわりをいかに取り扱うかを集団的に解決するプロセス、又は犯罪によって生じた害を修復することによって司法の実現を指向する一切の活動を言う。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ まさに(4‐b)の目指すところですね。  いくらかの事例の紹介もありましたが 課題になるかと思われることは 国家ないし公権力が この和解会議にどの程度参加するか。でしょうか。  コミュニティ主導であることは 言うまでもないと思いますが 市町村当局との連携は あったほうがよいでしょうか。それに裁判を経た場合には たしかに司法権力との連携も 有益であるでしょうから。  だけれど どうですかねぇ。町や村で すでにその生活共同としての日常にそういう対話の態勢ですとか 協力の体制が出来ているということが 重要であるようにも思います。司法ひとりの問題と見るよりは 社会生活の全般にわたって 共同体が共同体として動いており その中に 更生の課題も組み込まれるかたちで 取り組まれていく。  ううーん。ちょっと高ぶった見方・言い方になったでしょうか。  ★ 元来、「臭いものにはフタをする」、「寝た子を起こすな」等が一般的だったかと思うのですが、これでは、限界があるように思われます。  ☆ この風潮を翻したならば あとは みんなでうまくやって行けるように単純に思うのですが どうなんでしょう。  素人として 加害者や被害者に接したほうがいいと思える側面もあるように思います。  この具体的な施策は いくらかあと回しにするとすれば あとは どうでしょう。公共の法治制度にゆだねたあと なおも個人の《赦せない》という憤りをどうあつかうか。自己内面の領域についてきちんと位置づけたり また実際にその気持ちやこころをどうおさめるかに思惟をめぐらしたりして 《ゆるし》の問題をもうしばらく問い求めておきましょうか。

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その他の回答 (71)

noname#117439
noname#117439
回答No.11

オコリザルです。 試しにポーズだけけんかを売っています。 A2に承服できないと言う憎しみを私は赦します。 書いてみたけどなんか変ですね。 大体私は憎まれたら「その憎しみを晴らしてあげましょう」 恨まれたら「その恨みを晴らしてあげましょう」 このように必殺仕事人のシャーマン版みたいな呪殺の呪いをお返しします。

bragelonne
質問者

お礼

 お答えします。  ★ A2に承服できないと言う憎しみを私は赦します。  ☆ まだ《承服できない》ですが 《憎しみ》は関係ないですね。  ☆☆ (No.2) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   ★ 理解不能な私の行動   ☆ これをなお理解可能な言葉による表現で説明すること になるでしょうね。どうでしょう?  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ こういう反応です。もし実際のおこないを問題にしたいということでしたら たとえば《犯人の少年》とのやり取りはどういうふうに行なわれたか。この点を述べて説明なさるなら あるいは一般性が出てくるかも知れません。  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  書いてみたけどなんか変ですね。  大体私は憎まれたら「その憎しみを晴らしてあげましょう」  恨まれたら「その恨みを晴らしてあげましょう」  このように必殺仕事人のシャーマン版みたいな呪殺の呪いをお返しします。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ 《憎しみ / 恨み》 これらをなぜ どういうふうにわたしがNo.2の回答に対して持ったのでしょう?  もしあなたの体験がそのまま一般性を持つ理論であり説明であると受け取らなければならないとすれば わたしの体験をともなったこの命題――すなわち 《赦すことも赦さないことも出来ない》――に承服することが出来ないのは どうしたことでしょう? と問い返すことができることになります。そういうものではないでしょう。

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noname#117439
noname#117439
回答No.10

オコリザルです。 接点つくりです。 まづ 定義をしておきます。No.3で《罪のつぐないをすれば 罪はなかったことになる》という趣旨のことを述べておられるように  ○ 赦すとは あやまちが無かったことにすることである。  ☆ とします。もし物言いがありましたら 言ってください。 あやまちはあくまでもあったでしょうよ。 それを過去にして、今を許して生きるのは出来るでしょう。 そこで起きる勘違いが過去の記憶を滅びの子の種子として扱うことです。

bragelonne
質問者

お礼

 ★ あやまちはあくまでもあったでしょうよ。  ☆ ここから出発します。  ★ それを過去にして、今を許して生きるのは出来るでしょう。  ☆ これは 《わすれる》ということでしょうね。《ゆるしていない》場合でも 部分的には忘れることは出来ます。  ★ 許して  ☆ とあるのは そういう形容の言葉を当てたのだと思います。本人が赦した あるいは 赦すことが出来た ということとは まだ別だと思われます。それは 次の言葉に顕われているようです。  ★ そこで起きる勘違いが過去の記憶を滅びの子の種子として扱うことです。  ☆ この勘違いは 忘れることと赦したということとの取り違いであり勘違いであるように思えます。忘れていたのに何かの拍子で 赦していなかったことが思い出されたとき みづからを滅びの道に走らせる場合もあるということだと思われます。  従って ここからの教訓は 主観内面における《赦す・赦さない》の問題を 加害者の罪のつぐないと更生の過程という公共の場での問題と つながない。つなげて考えることをしない。それが大事なのではないか。これが 質問の趣旨です。  もちろん内面におけるこころの整理も大事であり何はさておいても大事なのですが そのことを整理する上でも 社会公共の問題という側面にもしっかりと 考えをおよぼし行動すべきは行動するということが肝心であると考えます。  あやまちについて きちんと何故いけないか・何故あやまったか・どういう性質の意志行為だったと考えるべきか・そして再発をふせぐにはどうすればよいかなどを考えておくべきです。つぎは そういう意味です。  ○ 標語は 《赦さん。赦せん。死刑ぢゃ!》から            《更生せい!せんと承知せんぞ!》へ

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noname#117439
noname#117439
回答No.9

オコリザルです。 赦す赦さないだと接点が無く平行線ですから、赦すことができる、赦すことができないに置き換えてのご検討は可能ですか。

bragelonne
質問者

お礼

 はい もともとそういう問いです。  ただし 人間の持てる能力において という前提です。  言いかえると 意志があっても ほんとうには 赦すことも赦さないこともできないという命題を提出しています。  そういうまねごとはしている。けれども 《あやまちが無かったことにする》ことは出来ない こういう意味です。  まねごとと言いましたが げんみつに言うとです。事実を無くすわけには行かないからには そうなります。ただし 当事者の心理をやわらかくつつむという問題は ことばをとおして出来るかも知れません。そのとき ひょっとすると 相手によっては《ゆるす》という言葉が 効果を持つことすらあり得ます。  《〈あやまちが無かったことにする〉ことは出来ない》とき 赦すと言っても赦さないと言っても 特に事態や情況は変わらないという意味を基本に置きます。  それなら 被害を つぐなうことが大事である。そして ふたたびはあやまたないこと。それには どうすればよいか。本人も そして まわりも。となるはずです。  このように主観内面の《ゆるす・ゆるさない》という心理と そして社会公共の場での対策とを きちんと分けて考えること。ひとまづは このことを明らかにしておくには どういう理論が必要か? です。

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noname#117439
noname#117439
回答No.8

オコリザルです。 信仰にもかかわるかもしれませんので一応提起しますが、少なくても「ゆるさない」は、神様の頓着しない問題ではないでしょうか。 許す、つまり認めることから発達して怨恨を解消して無かったことにする赦しはできると思います。 私がただ一人で赦しているとしたら、赦された当事者は救い主のような幻想を抱くでしょう。 これも人間の問題です。

bragelonne
質問者

補足

 オコリザルさん ご回答をありがとうございます。  ★ 信仰にもかかわるかもしれませんので一応提起しますが、少なくても「ゆるさない」は、神様の頓着しない問題ではないでしょうか。  ☆ この一文の意味が取れないでいます。そもそも  ○ 《神様》は その神様が何を考えているのか何を成そうとしているのか それらはすべて人間には分からないというとき初めて 神=なぞ=無根拠(そしてそれと向き合うわたしの非思考)が成り立つ。  ☆ というものです。ですから  ★ 神様の頓着〔する問題も〕しない問題  ☆ もないのです。ただ のぞみと願いといのりにおいて ひとは《あやまつは ひとのつね。ゆるすはかみ》ということわざを持っているのです。    ★ 許す、つまり認めることから発達して怨恨を解消して無かったことにする赦しはできると思います。  ☆ それは分かっています。そうおっしゃっていることは分かっています。問題は 哲学として・ということは 経験合理性において誰もが納得するような説明として明らかにすることが出来るか。ここにかかっています。  理念を述べるというだけの問題ではないですし あるいは 一人の人が奇跡的に出来たという話のそれでもないですし あるいは 多くの人びとのあいだで それぞれいくらかの相手に対しておよび一人の相手に対して或る一定の期間において ゆるすことが出来たという話の問題でもないのです。  たとえ現実につねに実現しているのでなくても 理論的には あぁそれなら誰でも実践可能であると納得するかたちの説明が欲しいと考えます。  たとえば《良心》あるいは《自由ないし平等》あるいは《生命のとうとさ》などについては 必ずしも理論によっても明らかにされていなくても みんなが認める公理であるとして一般に認められています。この公理にもとづいて 《ひとは ひとのあやまちを赦すことができる》という命題であれば まづはそれを論証することが求められるのだと考えます。  ★ 私がただ一人で赦しているとしたら、赦された当事者は救い主のような幻想を抱くでしょう。 / これも人間の問題です。  ☆ これは どうでしょう? あなたをわるく言うつもりはないですが 一般論としてなら その当事者の人によりけり ではないでしょうか? なんとも決められないと考えます。  あるいは こう考えると一般論に近づくのではないでしょうか。つまり あなたの場合 その犯人を《ゆるした》とします。その時間が どれだけ有効であるか。ここにかかっているのではないでしょうか? つまりは 一生のあいだ 有効でありつづけると 一般の人びとが受け取るかどうかです。それを論証することはむつかしいですし まして実証することは 生涯を終えて初めて分かるということになりかねません。  これは 一人の人間の主観において出発するものですが そのひとつの主観において完結するとは考えられない問題だと思います。  そしてけっきょくは ひとつに またもや【Q:慈悲は 経験現実か】という問いにかかわって来ます。  少し話を前にすすめるならば そのようなので ですから 主観の内における《ゆるす・ゆるさない》は 別の問題としておいて 哲学の扱うこととしては (4)に述べようとしている《公共》の施策としての社会問題であるのではないか。こういう方向に趣旨は向いています。どうでしょう。  まづは この一人の人間の主観における問題と社会公共において扱うべき問題との区別を はっきりさせておきたい。区別じたいを明確になるようにしたい。そういう趣旨です。

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noname#117439
noname#117439
回答No.7

オコリザルです。 赦す、赦さないは、交流とかかわりの中から生まれる情動で、神のかかわらない、人間だからこそできる行為ではないか? 同様に、救う、救わないも、単なる助け合い、ともに生きるかかわりの中で生まれる情動を、おおげさに表しただけではないか? このように「赦し」と「救い」は神に望みをかけてもいたしかたない事で無いか? だからこそ救い主はあくまでもイエスさんなり釈迦さまでなければおさまらなかったのではないか? 私はむしろそのように考えます。

bragelonne
質問者

お礼

 ご回答をありがとうございます。  まづ 定義をしておきます。No.3で《罪のつぐないをすれば 罪はなかったことになる》という趣旨のことを述べておられるように  ○ 赦すとは あやまちが無かったことにすることである。  ☆ とします。もし物言いがありましたら 言ってください。  ちなみに日本語で言葉に即しただけの理解は こうだと思います。何かを認める基準をゆるくするというのは 許可すると言う意味での《許す》でしょうし あやまちを《赦す》というのは その責任追及の手をゆるめるということだと思います。  さて  ★ 赦す、赦さないは、交流とかかわりの中から生まれる情動で、神のかかわらない、人間だからこそできる行為ではないか?  ☆ これは あり得ないのではないでしょうか? ぎゃくではないでしょうか? 《一度起こったことを無かったことにする》のは 人間わざではありません。  ★ 同様に、救う、救わないも、単なる助け合い、ともに生きるかかわりの中で生まれる情動を、おおげさに表しただけではないか?  ☆ そういう考え方もあると思います。おおげさの度合いがまた 問題になると思います。《いちど起こったあやまちを無かったことにする》という意味での《救われる・救われない》は 同様に 人間わざではないと考えます。  ★ このように「赦し」と「救い」は神に望みをかけてもいたしかたない事で無いか?  ☆ 《このように》という前提は 上に述べてきたようであるなら まったく違っていますが その前提を取り払ってこの一文を解釈するなら こうです。つまり  ○ 《神に望みをかけてもいたしかたない事》をわざわざ 非思考として あたかも別の世界があるというかたちで 神なり謎なり無根拠なりを想定する。  ☆ というものです。  ★ だからこそ救い主はあくまでもイエスさんなり釈迦さまでなければおさまらなかったのではないか?  ☆ 釈迦さまはわれわれと同じひとりの人間であるという見方にわたしは従います。イエスさんを救い主という場合は 神の霊がこのイエスという人間に宿ったという物語がついて来ますが 基本としては 上の《神・なぞ・無根拠》をめぐる非思考の単なる言いかえの問題です。  どうでしょう。

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  • cyototu
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回答No.6

>人は、その持てる能力において、人のあやまちを赦すことは出来ないし、赦さないことも出来ない。 と言う貴殿を私は赦せます。 と言うことは、もし貴殿の主張が正しければ、私は人ではない、人の世よりもなお住みにくかろう人でなしの国に引き越した住人ということになります。 と言うことは、私は、  犬か猪突か衝突か 熱き血潮のやわ肌か はたまた神か権現か でも、私がこんなわけの分からないとこを言っていると、空から、  井戸の蛙が空うち眺め 四角なものだと議論する  白だ黒だとけんかはおよし 白という字も墨でかく ってな声が聞こえて来たような気がしました。ああそうか、空から聞こえて来たから空耳か。でも、なんか、  熱いしるこに口とがらせて 吹けばそこだけちと凹む なんて屁理屈捏ねてないで、  恋に焦がれてなく蝉よりも 鳴かぬ蛍が身を焦がす ちゅうではないか、  一人涙で暮らそうよりも 二人笑うて暮らしゃんせ ああこりゃこりゃ なのじゃ、って言っていたような気もしました。私の聞き間違いか幻覚だったら、乞うお赦し。赦せなかったら、赦して下さらなくても結構です。

bragelonne
質問者

お礼

 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   >人は、その持てる能力において、人のあやまちを赦すことは出来ないし、赦さないことも出来ない。  と言う貴殿を私は赦せます。  と言うことは、もし貴殿の主張が正しければ、私は人ではない、人の世よりもなお住みにくかろう人でなしの国に引き越した住人ということになります。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ 質問の趣旨などを勘違いしておられます。  ひとつには 《赦す》ことが出来るのであれば その現実性を明らかにして言わばわたしを説得して欲しいという趣旨です。  (但し書きとして。小さなあやまちを咎めないというふうに 責任追求をゆるくするという意味で《赦す》ことは 別とする)。  もうひとつには もしこの論理に従うならば 上に引かれたわたしの命題が《人のあやまち》であると唱えていることになります。つまりその証明がなされていません。  なお いつも土足で入って来ますが――と言う意味は 直前のやり取りでの言いっ放しをそのままにして 何もなかった風をよそおって入って来るということですが―― わたしはそのことを批判しています。応えがないことを含めて 更生せい! せんと承知せんぞ。と言っておきましょう。

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noname#117439
noname#117439
回答No.5

オコリザルです。 >人は その持てる能力において 人のあやまちを赦すことは出来ないし 赦さないことも出来ない。 懐かしい回答ですが、私の表明はこうでした。 人間はいまだいけにえを必要とする。 でもこれも古臭いですよ。 赦しは、表明できるでしょう。

bragelonne
質問者

お礼

 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~  人間はいまだいけにえを必要とする。  でもこれも古臭いですよ。  赦しは、表明できるでしょう。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ 《いけにえ》は《古臭い》でしょう。  《いけにえを必要とする》というのは あやまちを犯すことをとおして初めて更生することができる人間の場合には そのあやまちの犠牲になる人も必要だということでしょうか? それは どうでしょう? 結果としてそうなっているとしても そうは言えないでしょうし 言うべきではないと考えますが?   なぜなら そのような必然性の過程に巻き込まれるために 人は 生まれて来るわけでもなければ そう生きているわけでもないからです。  ★ 赦しは、表明できるでしょう。  ☆ これでは あいまいです。理念としてそうだという場合 つまり現実性にとぼしいと見なされる場合がありますから。  ではその表明が現実性を持つというのは いったいいかなる人間の如何なる意志行為において見られるのか。その説得力のある見解が望まれると思います。

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noname#117439
noname#117439
回答No.4

オコリザルです。 どうも耄碌して曖昧な記憶をたどりますが、 ○ 非思考つまり信仰つまりは なぞの無根拠にもとづいて 《人が人のあやまちを赦す》というその意志がかたまり表明することがあるというのは 現実か否か? これに関して他方で、 犯罪被害にあいその犯罪者に赦してくださいと懇願されたら、 (私自身の感覚では) 「ええ許したますよ」 「つねに許ししてます」 そのように答えたのち、罪人を保護する専門職の警察に保護を依頼する。 このようにコメントしました。 犯罪者が許されることに何を期待するのか? また、どんな罪も許せる生き仏の、その「赦し」に、どんなご利益があるのか? それを言えば赦すとは、心の問題です。 御利益は無いのではないかと考えます。 赦したくても赦さないことを望んでいればどうなるのでしょう。 これと同義で(多少飛躍しなすが) 救いたくても救われない事を望んでいればいかがでしょう。 ならば「救うのは困難」ではなく、「救う必要は無い」でしょうか? これが鬼の論理です。 許しから発展して、救うとはいかなることか? このようになるでしょう。 感性の所在に基ずいて、心情において赦せるが、その赦したる救いを施す事が出来ない。 そのような葛藤の話に展開するのでしょうか。

bragelonne
質問者

お礼

 ★ 感性の所在に基ずいて、心情において赦せるが、その赦したる救いを施す事が出来ない。 / そのような葛藤の話に展開するのでしょうか。  ☆ いえ 違います。  ★ 許しから発展して、救うとはいかなることか?  ☆ 救いについても 同じことが言えると考えています。  ○ 人は その持てる能力において 人を救うことは出来ない。救いたいという心も意図も努力も 持ったりおこなったりしても自由であるが そしてそれとして行なうであろうが 最終の結果において 救うことが出来るかどうかは 人には分からないし 分からない限りで その能力を持つとは言えない。  ○ つまりあるいは 救わないという選択をしたとしても その救わないということにも効力がない。なぜなら 救うという能力がないのだから。  ですからわたしの考えでは もし  ★ 犯罪被害にあいその犯罪者に赦してくださいと懇願されたら、  ☆ わたしは 人間には赦すという能力も赦さないという能力もないと思うと答えるでしょうね。  ★ そのように答えたのち、罪人を保護する専門職の警察に保護を依頼する。  ☆ のは 同じです。    次のご議論はまだ飲み込めていないのですが。  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  〔こちらが〕赦したくても〔相手が〕赦さないことを望んでいればどうなるのでしょう。  これと同義で(多少飛躍しますが)  〔こちらが〕救いたくても〔相手が〕救われない事を望んでいればいかがでしょう。  ならば「救うのは困難」ではなく、「救う必要は無い」でしょうか?  これが鬼の論理です。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ 分かっていることは 出発点が違っているということです。わたしの場合には 《鬼の論理》に行きつくという道がないと見ているわけです。  そして ここで《手を貸す・手助けする》というようなふつうに人間が出来る範囲で救うという場合は 別だということは 共通の了解に立っているでしょう。  次のご投稿に移ります。

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noname#117439
noname#117439
回答No.3

オコリザルです。 そう言えばA2で表明した見解については、反対意見や他者の見解に対して私自身はほとんど対応しませんでした。 出来ませんでした。 赦せないとする見解に反応できませんでした。

bragelonne
質問者

お礼

 そうですか。  たぶん 非思考に根拠を置く(つまり 無根拠であると初めから説明している)場合   ★ 反対意見や他者の見解に対して私自身はほとんど対応しませんでした。 / 出来ませんでした。  ☆ となるかも知れないとは思います。  ★ 赦せないとする見解に反応できませんでした。  ☆ この《赦せない》は 《赦さん。赦せん。死刑ぢゃ!》のことですよね?  これについて ただちに反応がわたしも出て来ませんで ちょっと考えをめぐらしてみて 次のわたしの見方に対しては どう反応されますか? と問うてみます。つまり質問の趣旨なのですが 次のように言うと分かり易かったかも知れません。  ○ 人は その持てる能力において 人のあやまちを赦すことは出来ないし 赦さないことも出来ない。  ☆ わたしはこう考えているのです。どうでしょう?

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noname#117439
noname#117439
回答No.2

オコリザルです。 赦すことで事態は好転します。 善性に基づき「よし」として赦そうとしても独りよがりです。 つながりを持つ事として愛の発露として赦すのが真の許しです。 それから、 犯罪者が刑期を終えて社会復帰する場合は、社会又は世論は元犯罪者の人間性回復を祝福する必要があるのではないかと考えます。 罪を清めるみそぎを済ませたなら再び社会の一員となる事を歓迎するのは義務に等しいのではないかと考えます。 その場合は「罪」は、無かったことになるのだろうと思います。

bragelonne
質問者

補足

 つづいてですね。  ★ 犯罪者が刑期を終えて社会復帰する場合は、社会又は世論は元犯罪者の人間性回復を祝福する必要があるのではないかと考えます。  ☆ うんぬんの部分は (4‐b)の問題ですね。  ★ 罪を清めるみそぎを済ませたなら再び社会の一員となる事を歓迎するのは義務に等しいのではないかと考えます。  ☆ 標語として 《赦さん。赦せん。死刑ぢゃ!》から《更生せい!せんと承知せんぞ!》へ ですから 質問趣旨と合っていると思います。つまりは 《手伝うから 更生せい!》と要求するこちら側の権利でもあると思われます。  ★ その場合は「罪」は、無かったことになるのだろうと思います。  ☆ これは どうでしょう? (1)~(3)の趣旨からすれば 《罪があったと思いつづけるか 無かったと見なすか》 これは 一人ひとりの主観の問題としておけばよいので 一般に決めることはないという見方も出てくるかと思います。どうでしょうね。  次は 哲学としての理解可能な言葉による説明だと思います。  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  赦すことで事態は好転します。  善性に基づき「よし」として赦そうとしても独りよがりです。  つながりを持つ事として愛の発露として赦すのが真の許しです。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ おそらく 方向として大方の理解を得られるのではないかと思うと同時に その現実性についてさらなる説明が求められるのではないでしょうか?   ★ 善性に基づき「よし」として赦そうとしても独りよがりです。  ☆ これは ほとんど皆が納得いくでしょうね。理念だけでは 現実性がないといった考え方だと思います。それでは  ★ 愛の発露  ☆ とはどういうことか? ですが まづ  ★ つながりを持つ事として  ☆ とあります。積極的に声をかけ 話し合いを持つということでしょうか? その愛の発露として  ★ 赦す  ☆ これは どうでしょう? 対話としての交通(まじわり)を持ち そこでおそらく信頼関係を築くということだと考えますが そしてそれも《愛》であるとは考えますが その愛の発露として《赦す》ことは出来るのか? そもそも赦すという能力が われわれ人間にあるのか? こういう問いをまだ持つというようには思いますが どうでしょう?  * いやらしい問い詰めになっているかも知れませんが 行けるところまでとことん問い求めて行きたいと思います。

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