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医療費控除について
今年の一年間の医療費が通院費や入院、手術などで、40万かかり生命保険の保険金や高額療養費を受け取りました。【支払った医療費-受け取った高額療養費と生命保険の保険金=10万以下】という事は医療費控除は受けられないと思ったのですが、生命保険の契約者は私で、保険金も私名義でした。この生命保険の保険金を計算に入れないと10万以上になるので、医療費控除も受けられるのかな?と思ったのですが、ちなみに私は主人の扶養になっていて、主人は会社員で社会保険に入ってますので高額療養費は主人名義で受け取っています。私は所得が100万以下なので生命保険の控除も受けてはいません。
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質問者が選んだベストアンサー
#3です。再び失礼いたします。 医療費控除は、「1つの疾病(入院など)が10万円以上」ではなく、細々した医療費(風邪で通院して何百円、薬局で購入した市販薬何百円、交通費何百円、など)の合計が「10万円または所得の5%の安い方」を超えれば、超えた分が控除金額になるのは、ご存知かと思います。 で、補填される金額を差引いてマイナスになった場合、そのマイナスを減額する必要のない「他の部分」とは、単純に「通院費」というよりも、補填される対処となる疾病以外の全てを指します。 もっとも、医療費控除ができる場合って、「高額療養費や生保などの補填金をもらっても、まだ自己負担額が出てくるような入院・手術をした」とか、「月をまたいだので(医療費はかかったが、2ヶ月にわけて処理されているので)、1ヶ月分だと高額療養費の対象にならない金額になってしまう」「慢性疾患で、細かい金額だけど、頻繁に通院が続いている」など、あまり嬉しくないような状況のことが多いです(汗)
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- hirona
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高額療養費については、質問者さんはご主人の扶養になっているので、「保険証の本人(被保険者)」宛に受け取ったけど、その内容は「ご主人のため」ではなく「被扶養者(質問者さん)のため」なので、これは差引かなければいけません。 ただ、医療費控除の申告は、「一年間の医療費の合計」から「補填金額の合計」を差引くのではなく、「『その疾病に関する支払い』から『それに対する補填金額』を差引く」という作業を、疾病ごと(領収書ごと)に行い、その結果を合計します。 で、補填金額の方が多かった場合、算数的には「マイナス何円」になりますが、このマイナス分を他の医療費の減額に充てる必要はありません。 入院&手術の費用から、高額療養費と生保給付金を差引くと、マイナスになるかもしれませんが、これは医療費控除の申告額としては「マイナス何円」ではなく「0円(自己負担額ナシ)」になります。他の部分で10万円を超えていたら、申告は可能かと思います。
お礼
他の部分と言うことは通院費という事でしょうか?通院費だけで10万は超えないのでやはり医療費控除は受けられないですね。ありがとうございました。
- motoken
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ご主人を含め、家族の全ての医療費から保険金、高額療養費等を控除して、10万円以下なら、やはり医療費控除は受けられません。 貴方様は扶養家族なので当然税金上は、主たる生計維持者ではありません。税金は、貴方様のご主人が世帯を代表して納付しているのです。なので、医療費控除もご主人が世帯全員の申告をします。
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。
- p33q33
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この場合も控除は受けられないと思いますよ。 以下参考 http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-57659K.htm
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。
お礼
ご親切にありがとうございました。