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専業主婦です。配偶者特別控除について

私名義で株の配当と譲渡益で合計80万ほどあります。 この場合、主人の年末調整の配偶者特別控除にはどのように記入 すればいいのでしょうか?何も記入しなくていいのでしょうか? 証券会社に問い合わせたら源泉徴収ありになっているので、何も 書かず、確定申告もしなくていいと言う事ですが、会社の方からは 38万を超えると扶養から外れるかもしれないから確認して欲しいと いうことなのですが、税務署がもう閉まっていて・・

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  • ma-fuji
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回答No.1

株の配当(上場株式の場合)も譲渡所得(源泉徴収あり)なら、確定申告不要です。 よって、配偶者控除や配偶者特別控除の対象所得には含まれません。 貴方はご主人の控除対象配偶者(配偶者控除を受けられる)でいられます。 >何も記入しなくていいのでしょうか? 配偶者特別控除ではなく配偶者控除ですから何も記入しません。 「平成21年分(会社に去年の年末もしくは今年初めに一度はでしてあります)」の「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に貴方の氏名などを記載します。 「平成22年分」ではないので注意を。 すでに、記入してあればそのままでいいです。 なお、配当は申告すれば配当控除があるし、貴方の場合所得税の税率は5%(源泉は7%)なので、源泉徴収された所得税戻ってきます。 配当が38万円以下なら、7%分の所得税は全額戻ります。 しかし、申告すればそれは配偶者控除や配偶者特別控除の対象所得になり、38万円を超えるとご主人が配偶者控除を受けられなくなります。 でも、配偶者特別控除は受けられるでしょう。 76万円未満なら配偶者特別控除を受けられます。 また、申告すると貴方の住民税の対象所得にもなります。 28万円~35万円(市町村によって違います)を超えると住民税がかかります。 すでに、配当も譲渡も3%の住民税を源泉徴収されてはいますが…。

guutan2
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく分かりました。

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