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社員から突然口頭で退職を申し出られ翌日から出社しない場合の対応
小さな会社の事務をしています。 昨日、従業員(以下Aさん)の一人が社長に突然退職を申し出ました。 Aさんは先月末にうつ病と診断され、半月ほど休職して自宅療養してもらいました。その後復帰しましたが、仕事の具合も芳しくありませんでした。社長はAさんに「再び休んではどうか」と打診するつもりでしたが、昨日の夕方突如退職を申し出、そのまま退社。本日は出勤せず連絡もありませんし、こちらから連絡してもつながらない状態です。また、文書での退職届などは提出されていません。社長としては「本人が辞めると言ってるのなら仕方がない」と言っていましたが・・・。 Aさんの口頭での申出だけで「自己都合に拠る退職」とみなし、離職票発行などの手続を進めても問題はないのでしょうか。
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- phj
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Aさんの口頭での申出だけで「自己都合に拠る退職」とみなし、離職票発行などの手続を進めても問題はないのでしょうか。 問題ないと思いますが、他の方も書いておられるように、書面で正式に退職するように手続きしたほうがよいでしょう。 また判例では14日前に退職を申し出れば退職できるのが一般的ですので、今日突然言い出してやめた方には、14日分さかのぼって給料を停止できるはずです。(逆に解雇の場合は、1ヶ月前に解雇するか即日解雇の場合は解雇予告手当て1か月分が必要ですね) そのまま停止すると乱暴ですので、退職手続きの書面のほか、有給休暇を消化するのか?する場合の手続きとそれによって最終的に払われる賃金に異論がないこと、今後、退職や仕事上の不満による争いを起こさないことなどを確認する書面を送ったほうがいいでしょう。 精神的に不安定な方は、被害妄想状態になると、さまざまなことをしでかします。 こっちがノイローゼになりますよ。。 ちなみにきちんと法的に間違いない処理をしたければ、お知り合いの社労士か労働基準監督署に相談してください。労基署は雇用側の相談も受け付けてくれます。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
会社が認める限り、退職は自由です。認めない場合であっても14日以上前に申出があった場合には、従業員は退職は可能です。 口頭であっても有効だと思いますが、雇用保険などの手続きで、自己都合であることがわかる書面(退職届等)を要求されることもありますし、従業員側が会社都合であったと申し出てきても、会社側は立証できませんよ。 うつ病とのことですから、本人の判断状況にも疑問があります。 社内規定があれば、ある程度進められるのではないでしょうか? 口頭の申出があったこと、その後の連絡が不通である事実(履歴を残す)、その上でご家族などへ連絡するなどとすれば、会社側がすべきことはしているのでは?と思います。 さらに内容証明郵便で、口頭での退職の申出について、書面での提出を求め、さらに正式な退職手続きが出来ないため、無断欠勤となっていること、無断欠勤などが続けば、懲戒解雇の取り扱いを行うことを伝えるのです。そうすれば、第三者である郵便局が証明してくれますからね。
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ご回答ありがとうございました。
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
退職は本人の自由です。これを認めないと、法律に触れる恐れがある場合もあります。就業規則などで、例えば半月前に申し出る事とか決めてあってもです。ただし、その規則を破ってもし会社が損害を被ったらその賠償を請求できるかどうかは、ケースバイケースです。 ご質問のケースでは、本人が自己都合で自分の意思で辞めるのですから、仕方がないでしょう。ただ口頭だけでは、後日になって無理やり辞めさせられたとか会社都合で辞めたとかのトラブルが起きる事もありますから、出来ればチャント退職願を出させるか、会社で用意して本人の記名捺印を求めた方がいいでしょう。また、本人からの連絡をただ待つのではなく、会社から連絡をとる努力をした記録を残しておきましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- kouji_124
- ベストアンサー率46% (283/605)
恐らく会社の規定で退職届け等の提出を義務付けているのでなければ法律上、申し入れから2週間経てば問題ないかと思います。 自主退職については、「民法 第六百二十七条 1項」に書かれている通り「申し入れ後2週間」とあります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000002000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 特に、書面で提出しなければならないとは書いていないので口頭でも本人の意思が伝えられたのであれば「申し入れ」とみなしても良いと思います。 ただ、雇用の完了は2週間の時間が経過しなければならないので、通常で有れば、2週間以上前に申し入れて引継ぎなどを行った後、有給などを使ってこの期間を消化します。 しかし、質問中のAさんは病気の事等もあり突然の事となってしまったのでしょうから、有給や代休が有るのであれば、この休みをあて足りないぶんは欠勤扱いにするのが宜しいのではないかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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