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退職の意思を口頭で伝えたら、その日付退職で受理されてしまいました

大変困っています。相談に乗ってください。 1月中旬から1ヶ月間、上司のパワハラによる精神的な病気で休職をしていました。 しかし、よくならず、2月一杯まで延長になりました。いずれも診断書あり。 延長する際に、2月一杯休んで3月出れるような状況にならなければ、辞めることを考えていると言いました。 それで、2月29日、最終日に上司に呼び出されました。 3月は人事異動が絡むから、今日、今ここで決めてくれといわれました。 そのときもっと冷静に判断すればよかったのでしょうが、辞めると口頭で伝えました。 しかし、いつ辞めるとは言ってません。 その数時間後上司から連絡があり、お前はもう有給が無いから2月29日付退職で受理したと言われてしまいました。 (私は休職も有給になるかと思ってましたが、調べたらどうやら休職では消化されないようですので、まだ残っているはずです。) 3月にはいれば12ヶ月目ということで会社としても色々思惑があるのでしょうが。 納得いきません。3月付けで退職をしたいです。 どうか、宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

「お前はもう有給が無いから2月29日付退職で受理した」との言葉は、有給残があれば別である、という意味を含んでいます。 そして、実際には有給が残っているとのこと。それが事実であれば、有給を消化してからの退職となるのが、契約理論上の結論になろうかと思います。 なお、会社側が虚偽の理由により退職日を設定したのであれば、この点は会社側の違法行為となりましょう。

noname#213217
noname#213217
回答No.6

再びfloatです。 他の回答者への反論という訳ではないのですが、、、。 >その数時間後上司から連絡があり、お前はもう有給が無いから2月29日付退職で受理したと言われてしまいました。 有給休暇自体は存在しているんですよね? 質問者さんの会社就業規則によりますが、存在している以上使えるのでは?※一般的に「有給消化」といわれたりしますが。 会社側は有給があるにも関わらず、「有給が無い」と言っているんですよ?この発言事態が問題だと思いますが。 今年分の有給消化はできなくても(仕事をしていないので)、 昨年分(繰越分)の有給消化は可能だと思います。 違法性がないという回答者さんが多いですが、 【会社側が質問者さんに有給が無い】と偽ったことで2/29付けで退職を受理したのですよ? 裏を返せば有給があれば受理はしなかったと思いますが。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>納得いきません。3月付けで退職をしたいです。 憲法で、職業選択の自由が保障されています。 この事は、退職の場合も同じです。 「退職します」「わかりました」これで雇用契約終了です。 退職の意思を表明してから実際の退職までの期間は、会社毎に異なります。 労働基準局に提出している「就業規則」に記載があります。 会社都合の退職の場合は、30日前に解雇予告を行ない、解雇予告が無い場合は一か月分の給与を支払うとの労働基準法の規則があります。 が、自己都合の場合は会社毎の就業規則に従います。 退職希望日の何日前に退職願いを提出する。又は、会社側が認めた日付を退職日とする等規則が書いてあります。 3月末に退職したい場合は、「口頭でも3月末付けで退職したい」との意思表示が必要でした。 まぁ、2月29日まで休職(どこの会社も、休職期間は全て有休ではありませんよ)ですよね。 今年に入って一度も出社していない状況と、既に退職の意思を伝えている状況を考慮すると、会社側は「復帰は困難」と判断したのでしようね。 残念ながら、会社側には何ら違法性がありません。 安易に返答をしたのが拙かったですね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

経緯から言って普通の退職扱いでしょう。 >納得いきません。3月付けで退職をしたいです。 何が納得いかないのでしょうか? きちっと説明されてるではありませんか >延長する際に、2月一杯休んで3月出れるような状況にならなければ、辞めることを考えていると言いました。 と >2月29日、最終日に上司に呼び出されました。 >3月は人事異動が絡むから、今日、今ここで決めてくれといわれました。 >そのときもっと冷静に判断すればよかったのでしょうが、辞めると口頭で伝えました。 です。 休職延長の診断書を出される時に「辞めることを考えている」と伝えて 2月29日、最終日に上司に呼び出された時に「3月は人事異動が絡むから、今日、今ここで決めてくれといわれました。」と言われたのでしょ。 当然診断書は2月29日迄の休職する旨の診断書なので当然上司は3月からのご質問者様の対応を聞かれてるときに「辞めると口頭で伝えました。」と言ってるのであれば当日決済が出るのが普通ですよ。 会社側の見解は「休職後復帰は困難」と言うだけです。 なので「3月付けで退職をしたいです。」は無理です。 それに3月1ヶ月のみ働いて辞めるのであれば、働く意味無いと思いませんか? ずっと働くのであれば当然会社も応援しますが、復帰後1ヶ月で辞めるのが判っていて雇うとは思いませんね。 何はともあれ ご自身の発言した言葉でご自身を追い詰めた事になります。 ある意味 ご愁傷様 ですね。

  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.3

休職の裁量権は会社にあります。そこで、ryo0818さんの会社からの休職命令は2月末日であったということですね。 但し、2月中旬に休職期間を延長した時にryo0818さん自身が >2月一杯休んで3月出れるような状況にならなければ、辞めることを考えていると言いました。 と言う条件付きの意思表示をしています。 その上で、2月29日に上司に対して >辞めると口頭で伝えました。 とあります。 この部分だけを捉えると、2月29日の退職の意思表示が成立しているとの判断も可能です。 ところで、私傷病の休職であれば、期間満了で自然退職あるいは解雇といった就業規則があると思われますが、適性にそれらが履行されたか否かが問題になろと思われます。労務に就けないことの主治医の判断、次に産業医等の判断、それを考慮した会社の判断、これらを判断して職場復帰が可能か否かの判断を適性に行われたかどうかが問題として残ります。 更に、果たして私傷病なのか否かも問題となりそうです。 文頭に >1月中旬から1ヶ月間、上司のパワハラによる精神的な病気 と書かれていますので、病気の内容、重篤性あるいはパワハラの実態によっては労災となることもあり得なくはありません。まず、こちらが第一ではないかと思うのです。但し、所轄の労働基準監督署の判断となります(医者でも会社でも、相談者でもありません、判断は)。

noname#213217
noname#213217
回答No.2

floatと申します。 現在、私も休職中です(昨年12月末~3月末復帰予定) 休職理由として、長期間に及ぶ超過勤務により自律神経失調症の発症。 業務影響による休職だったため"傷病欠勤"扱いとなりました。 ●ryo0818の場合、「パワハラで休職という事実」は会社は認識しているのでしょうか? (1)認識している場合 →就業規則を確認し、休職中の扱いを再度確認する。(本ケースの場合は傷病な気がしますが・・・) →有給休暇項目を確認し、休職中および退職時の扱いを確認する。 →退職時の項目を確認する。(退職の決定までの期間等) →全てにおいて問題がなければ、会社に本件の違法性を説明する。(文書、人事課にTEL 等) →回答次第で労働基準監督署に相談。(URL参照) (2)認識していない場合 →担当医に相談し、「パワハラによる~」という証明をもらう。 →会社に送付し、回答を得る。 →回答次第で労働基準監督署に相談。(URL参照) 労働基準監督署に相談し、無理そう(退職を3月付けにする)で あれば弁護士に相談するのも手かと。

参考URL:
http://www.mori-office.net/new_page_11.htm
  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

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