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「遅滞なく」と「速やか」について

法律用語の「遅滞なく」と「速やか」について 緊急度の高い順は (1)「遅滞なく」→「速やかに」 としているものと、 (2)「速やかに」→「遅滞なく」 としているものが見受けられますが、どちらが正しいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • botankou
  • ベストアンサー率62% (211/339)
回答No.1

法律の勉強をしだすと、こういうところで迷われる方が多いですね。 債権総論や刑法各論等々などの専門書には小さい文字がたくさん並べてあって、頭の中が混乱してきます。 迷われたときは最初の原点に返ってみて、日本語を見直すのも良いかと思います。 「遅滞なく」は遅くならないように、また滞ることなくと書いています。 単語の意味は=遅くならなければかまわない、滞らなければかまわない つまり期日・期限までに遅れなければ良いことの意味です。 「速やかに」はまさに速くです。 事柄が時間をかけずに行われるの意味です 以上、金田一京助の新明解国語辞典より 国語辞典からでも結論は自ずとでてくるのではないでしょうか? 法務省のお役人はこういう文章(単語も含めた)=条文を作らせたら 天才的なものがあります。 その才には、いつも感動さえ覚えます。 またWikiにわかりやすい例が乗っていましたが、私もこの考え方で良いと思います。 質問内容からですと、これはご覧になっているような気がしますが。 (以下貼り付け)  速やかに(行う)の意であるが、法律によってそのニュアンスは様々である。たとえば、国税通則法56(1)に規定する「遅滞なく」とは、「事情の許す限り最も速やかにという意味であり、正当又は合理的な理由がある場合の遅滞は許されると解されている」(平16.5.10裁決、裁決事例集No.67 1頁)や、特定商取引法では1週間程度とされている。一般的には、最も速やかに行うのが「直ちに」であり、次が「速やかに」、その次が「遅滞なく」と区別されている

noname#98945
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 法律系の資格試験の練習問題を解いていると たまに、解答で『「遅滞なく」ではなく「速やかに」なので誤り』等と 解説してあり、 確認してみると、確かに条文には「速やかに」とあるので 解説どおりなのですが、 実際問題、その差は一体どれくらいなんだろう…と考えてしまったりもします。 一字一句、覚えてしまうしかないですね。

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