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裁判上の和解の効力について 他
以前在籍していた会社で35万円程度の給与の未払いがあり、 私はその会社に対して未払い給与債権を持っています。 支払督促の手続きをしたところ異議申し立てがあり、 通常裁判に移行することになりました。 ただ、相手としては債権の存在について争うつもりはなく、分割払いをしたい、ということのようです。 おそらく和解ということになると思うのですが、そこで質問です。 1. その「和解」は、裁判の判決と同じ効力を持つのでしょうか。 例えば、毎月5万円づつ払う、という内容で和解して、その支払期日に支払われなかった場合、 強制執行をしたりはできるのでしょうか。 (口座がどの支店に存在するのか調べるのが大変。。。という点は別として。) 2. 和解するにあたり、金額的にはある程度譲歩しつつ、 再度支払いが遅滞した場合の遅延損害金の利率を極力大きくしたいと思っています。 おそらく、その利率に対する法的な制限があると思うのですが、 最大何%まで利率を設定することができるでしょうか。 自分なりに調べたところ、出資法に記述されている、年109.5%なのかなと思っているのですが。。。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E8%B3%87%E3%81%AE%E5%8F%97%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%80%81%E9%A0%90%E3%82%8A%E9%87%91%E5%8F%8A%E3%81%B3%E9%87%91%E5%88%A9%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B7%A0%E3%82%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B ご回答よろしくお願い致します。
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裁判上の和解は,判決と同じ効力があります。従って,支払いを怠った場合は,強制執行を申し立てることが可能です。ですので,和解条項の中に,分割払の支払いを怠った場合についての条項を入れておきます。 遅延損害金の利率で,年109.5%は駄目です。退職労働者の賃金に係る遅延利息は,賃金の支払の確保等に関する法律等で定める年14.6%が上限となります。
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- takeup
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相手が異議申し立てをし、分割払いということは和解を希望していることになります。 和解はご質問の通り、判決と同じ効力があります。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC267%E6%9D%A1 ご質問の場合の退職者の賃金にかかる遅延損害金は法律で決まっており、年率14.6%以内となっています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO034.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000