※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一事不再理に違反するのでしょうか?)
未払い給与の裁判で一事不再理に違反するのか
このQ&Aのポイント
社員が横領金の返還を求める裁判を和解で終了しました。しかし、1年後に未払いの給与の支払いを求める裁判を起こしてきました。和解内容には債権債務の無いことが確認されていますが、この本件は横領金に限定されるのか疑問です。また、裁判中に主張した他の未払い給与についても含まれるのかも不明です。
一事不再理とは、同じ問題について何度も裁判を起こさないという原則です。本件では、和解で債権債務の無いことが確認されていますが、未払い給与の支払いを要求する裁判を起こすことは一事不再理に違反するのかが問題です。
裁判が終了した後に同じ問題について再び訴訟を起こすことは一事不再理に違反する可能性があります。和解内容では、債権債務の無いことが確認されていますが、その範囲が横領金に限るのか、裁判中に主張した他の未払い給与も含まれるのかは明確ではありません。
一事不再理に違反するのでしょうか?
初歩的な質問ですいません。
社員の横領金の返還を求める裁判をして、和解で終了しました。
その裁判の中で、社員は、未払いの給与があると主張していました。
こちらは、未払いの給与は、横領金と相殺したと主張しました。
結局、和解で、社員は50万円を支払う事になりました。
和解内容には、「本件に関して原告と被告の間には、何ら債権債務が無いことを確認する。」と書いてあります。
1年後、突然、その社員が未払いの給与の支払いを求める裁判を起こしてきました。
これって、一事不再理に違反すると思うのですが・・・。
分からない事は、和解内容で、「本件に関して原告と被告の間には、何ら債権債務が無いことを確認する。」の本件とは、
横領金の事に限るのか、裁判中に主張した、それ以外の未払いの給与の事なども含まれるのかと言う事です。
横領金については、一度、裁判をおこなったので、横領金についてもう一度裁判を起こすと一事不再理に違反すると思います。
終了した裁判中に主張した事について裁判を起こすのも、一事不再理に違反になるのでしょうか?
お礼
ご丁寧に回答頂きありがとうございました。 とても参考になりました。 もう一度、和解調書を良く読み直してみます。