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解決金(和解解決金)は課税?非課税?
未払い賃金支払い争議が解決し、未払い賃金の外に解決金(和解解決 金)が支払われることになりました。 未払い賃金分の所得税については会社が対応してくれましたが、解決金 は給与所得ではないため確定申告が必要と説明を受けました。 しかし、当方弁護士は非課税(慰謝料・和解金は)なので申告不要と言 います。 今後の対応をご指導下さい。 よろしくお願いします。
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noname#62235
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- mukaiyama
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回答No.1
お礼
分り易くご説明頂きありがとうございました。 大変参考になりました。 お礼申し上げます。
補足
解決金は複数年に及ぶ私への勤務体系不備、度重なる改善要望の無視、 健康管理不徹底等への慰謝料的意味合いのもので、未払い賃金支払いも 含め代理人(弁護士)を立て示談(和解)が成立しました。 本来は慰謝料とあったのを、相手の要望にて「解決金」となった経緯か 代理人は非課税と言ったものと思います。