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兵庫県立農業高校入試改ざん事件について

この事件は校長と教諭が県農OBから口添えのあった受験者の答案を改ざんし合格させたという事件です。この校長らは有印私文書偽造・同行使及び公文書毀棄罪が成立するとしているが、公文書毀棄罪というのは刑法では存在しないらしいのですが何の法律なのでしょうか。ご存知のかた教えてください。

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回答No.3

>刑法第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 これを指して公文書毀棄罪と言っているものと思います。その事件では公務所の用に供する文書に受験者が提出した答案が該当します。 受験者が提出した答案は「私文書(=事実証明に関する文書)」ですが、提出された後は県立高校という公務所において合否判定という用に供される「公用文書」となります。 わざわざ「公(私)文書」と「公用(私用)文書」を書き分けるのは、それぞれが指している文書の定義が異なっているためです。今回の答案用紙などは「私文書」かつ「公用文書」なので、その好例といえます。 当該事件の地裁判決では、有印私文書偽造・同行使が牽連犯、それらと公(用)文書毀棄罪が観念的競合となり、重い公(用)文書毀棄罪が成立し、50枚の答案につき50個の公(用)文書毀棄罪が併合罪となるとされたようです。

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質問者

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ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • shkwta
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回答No.2

最高裁判例集(参考URL)で「検索ページ」から 民刑区分:刑事 事件名:公文書毀棄 と入れると判例が出てきます。 でも、公文書毀棄は刑法第258条のようなのですが… 兵庫県立農業高校事件は別の法律だというのは どこに書いてあったのでしょう?

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/
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質問者

お礼

ありがとうがざいます。

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  • shkwta
  • ベストアンサー率52% (966/1825)
回答No.1

刑法第258条の公用文書毀棄罪とは別なのでしょうか(参考URL)。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.40
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質問者

補足

私もそう思ったのですが、違うみたいです。

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