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質問です
よろしくお願いします。離婚問題で扮装中なのですが、私名義の車のナンバーを嫁が勝手に変更していました。確かナンバーの変更にあたり所有者の委任状が必要だと聞いたことがありますが、今回の場合有印私文書偽造には当たらないのでしょうか?また、もし罪に問えるとしたらどの様に対処したらいいですか?罪の重さも教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
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- seble
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回答No.1
委任状に実印も必要だったと思いますが、、、 誰があなたの実印を持っているんです? 違法行為は確かですから、慰謝料請求などは可能ですが、ナンバー変更というか名義変更ですよね? 売却されたりしない限り、実損害は微少なので慰謝料もいくらにもならないと思います。 罪状にしても他人ではないので、大した事は無いと思います。 妻側は、名義が夫であっても実質的な所有者は私であると主張するかもしれません。 元に戻すにしても相手の協力が無いと法的に強制しなければなりませんので、判決や仮処分などが必要になるでしょう。弁護士へ相談するしかないですね。
お礼
ありがとうございました
補足
すみません。少し訂正と補足をさせて頂きます。結婚するにあたり名義人は私の父親名義にしました。ですので現在は名義変更の手続きを行う準備をしています。しかし、先日妻が乗って出ていった車のナンバーが変わっていました。そのナンバー変更時の手続きに委任状が必要だと聞いたことがあったために、今回の質問をさせていただきました。わかりずらくて申し訳ありません。