法律に詳しくないので教えてください。
知人(営業職)が働いている会社の社長が有印私文書偽造・偽造免許証(違反切符署名)で逮捕されました。
容疑は無免許運転(3年前に免許取消)で30キロ以上速度超過の違反切符に、偽造運転免許証の氏名を書き印鑑を押した疑いです。
(偽造運転免許証に記載された住所や氏名の男性が身に覚えのない違反点数の累積通知を問い合わせて発覚したそうです)
この時点で有罪なら、有印私文書偽造・同行使・道交法違反かと思います。
会社社長が初犯なら執行猶予が付きそうな気がするのですが…
その後、私の知人が警察に呼ばれ、会社の営業車が無車検運行(金融車)だった事を知っていたかどうか問われたそうです。
知人は「知らない」と答えたそうなのですが。
お聞きしたいのは…
(1)知人が無車検の営業車を運転していた事で罪に問われる事はあるのでしょうか?(無車検を知ってたとしても社長のワンマン経営らしいので断れる環境では無さそうですが)
(2)会社社長は有印私文書偽造・同行使・道交法違反に+無車検運行で執行猶予取り消しになる可能性もあるのでしょうか?
(3)過去の判例をご存知の方がいらっしゃいましたら、懲役○年・執行猶予○年等、教えて下さい。
長文・乱文申し訳ありませんでした。
お礼
ありがとうございます。