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動産の賃貸借の有効性について

動産を譲渡した場合の転売を防ぎたいので、 動産の賃貸借を検討しています。 ただし、転売防止のみが目的ですので、 賃貸期限終了時期は賃借人の任意とし、 使用の終了時には賃借人自身が破棄するか、返却すること 賃貸料金は賃貸期間の長短に係らず定額一括前払い という賃貸契約を結びたいと考えています。 このような契約は有効でしょうか? 有効でないとしたらどの契約事項がネックになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.3

より端的に、譲渡禁止の特約を付して 売買契約を結ばれるのが簡単ではないですか? 他へ譲渡する場合には、 あなたに一定の金額で譲渡しなくてはならない。 違反した場合には違約金を支払う。 という条件で契約されると良いでしょう。 賃貸借の構成ですと 他へ譲渡されたとしても物の価値相当額しか 賠償請求できませんし(それだけしか損害がないから)、 他へ譲渡されることを防止するためだけの賃貸借と認定されると 刑事手続(横領罪)による追及も困難になります。 そのくらいであれば、 ある程度、高額の違約金を設定される方が 現実的かと考えます。 高すぎると公序良俗に反して無効になりますので、 他へ譲渡された場合に生じる損害を考えて ほどほどの金額を設定されると良いでしょう。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

>他へ譲渡する場合には、 あなたに一定の金額で譲渡しなくてはならない。 違反した場合には違約金を支払う。 という条件で契約されると良いでしょう。 なるほど、その方法の方が良さそうですね。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>転売防止のみが目的です 「絶対に」ならば不可能と思われます。(動産なので) また「賃借人の任意とし」や「賃借人自身が破棄する」もマズイと思われます。 賃貸借契約とし、期限は6ヶ月(民法602条の短期賃借権)更新はできない、賃料は全額前払い、期限後は1ヶ月以内に(同法603条)貸主に持参して返却すること、などが考えられます。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

>賃貸借契約とし、期限は6ヶ月(民法602条の短期賃借権)更新はできない、賃料は全額前払い、期限後は1ヶ月以内に(同法603条)貸主に持参して返却すること、などが考えられます。 参考にさせていただきます。有難うございました。

  • jyamamoto
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回答No.1

問題かどうかは定かではありませんが、「賃貸期間」の定めのない賃貸契約ということが気になりますね・・・。 「契約」自体は、当事者双方が納得していれば、何ら問題ないと思いますが、経理処理(税務)上の問題については???です。 敢えて、そうした特殊なことをするよりは、例えば *賃貸期間を5年間(その商品の法定償却期間程度)として、賃料を納品時一括支払とする *賃貸期間ないの返却について清算をしない *賃貸期間終了前、一ヶ月以内に双方から申し出がない限り、5年ごとに契約を自動更新とする。その間の賃料は0~?円とする というような契約なら、見かける例ではないでしょうか・・・。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

>経理処理(税務)上の問題については???です。 なるほど、その問題点も注意したいと思います。 有難うございました。

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