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口頭弁論調書(判決)主文の意味について
被告は、原告に対し、71万1107円及びうち49万9800円に対する平成27年10月10日から支払済みまで年20パーセントの割合による金員を支払え。 71万が残額全額で、49万は残元金なんですが、本文の意味がわからなくて、実際年に何円支払えばいいのか、わかりません。 分かるかたいましたら、おしえでもらえないでしょうか?
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- simotani
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回答No.3
この判決は分割返済を否定し即日一括返済をせよとの判決です。裁判所は「判決では分割返済を認めない」です。だから裁判中でも分割返済の和解を勧めるのが通例です。 さて判決が出て控訴期限の14日が経過したら判決が確定します。確定したら執行文を付与して貰えば強制執行に掛かれます。給料でも家財道具一式でも銀行口座でも構いません。 給料の差し押さえは税込総額の25%。これは会社が毎月問答無用に控除して直接債権者側に送金します。 強制執行の弁済順序は事務手数料が第一、元金が第二で次に判決本文の利息分、最後に年20%の遅延損害金です。つまり元金相当額は耳を揃えて直ちに払い込む必要があります。
noname#231223
回答No.2
支払い済まで? というのが支払日までならば 711,107 +499,800×0.2×(平成27年10月10日~支払い日までの日数/366日) の合計額 たとえば明日支払うならば、平成27年10月10日から192日目なので利息分(上式の下段)が52,438円で、76万3546円かと。 もちろん、支払いを遅らせれば遅らせるほど利息は日を追うごとに1日あたり300円弱増えていきますね。