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所持品検査の4つの要件について(出来れば専門家にご回答願いたく思います)
所持品検査について説明 企業が金品の不正隠匿などの為 従業員に対して行う 所持品検査は 人権侵害 の恐れがある。 従って 企業の経営維持にとって必要かつ効果的な措置であり 就業規則に基づき 労働者の代表の同意を得ている場合でも 当然 適法にはならない。 所持品検査を適法とされる為には 次の4つの要件が満たされていなければならない。 1.所持品検査を必要とする 合理的理由 に基づく事。 2.一般的に妥当な方法と程度で行われる事。 3.職場従業員に対して画一的に実施されること。 4.就業規則その他明示の根拠に基づき行われる事。と有ります。 質問は 1.合理的理由とはどんな事柄が挙げられますか? 3.画一的とは具体的にどういう事か? 4.これは 要するに就業規則に書かれている事という 意味でしょうか?
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- akak71
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大手スーパーが入居しているビルの社長と会談するために訪問したときも所持品検査されました。 商品販売店はデパートでも、全部実施しているようです。 鞄の中身だけでした。 財布は見なかった。 社員、訪問者全員実施。 社長を訪問しても実施された。 (訪問先の名前を見れば、社長を訪問したことがわかる。社長の署名あり) 中の職員は、当然と思っているみたい。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
某会社の例 1.合理的理由とはどんな事柄が挙げられますか? 警備業で緊急の時は、顧客の家に侵入をして異常の有無を確認を実施します。契約者が不在で有るために簡単に盗むなどが可能と成ります。 したがって退社時及び勤務時に持ち物確認を行い身の潔白を記録します。 3.画一的とは具体的にどういう事か? 同じ条件で検査などを実施するってことです 上記の事例では退社時に持ち物確認を実施、記録を行う 4.これは 要するに就業規則に書かれている事という 意味でしょうか? 知りません、某社に聞けば・・・・連結決算6000億円だから判るよ 就業規則以外にもあるかもね 運用マニアル、実施要綱など 不明ならば専門の弁護士に聞けば良いことです 会社に顧問弁護士いれば聞けば良いだけの話(顧問料払ってんだからね無駄金になるよ)
お礼
ありがとうございました。
1. どのような事柄であっても、合理的である場合と、そうでない場合があります。 よって内容ではなく、それが「合理的か否か」を、 企業の抱える様々な事情や環境に則って判定すべきです。 3. 特定の個人のみを対象としたりしない、というようなことです。 4. その他、という文言が含まれていることから自明ですが、 就業規則に限定されません。 よって、就業規則に書かれている事という意味ではありません。
お礼
ありがとうございました。
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