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無断欠勤とは・・・?

無断欠勤についてご質問いたします。 一般的に「無断欠勤」と言われている欠勤はどのようなものでしょうか? 当社では、「正当な理由のない無断欠勤」は、譴責、減給とあります。 みなさんの会社の「無断」の意味合いはどうなっていらっしゃいますか? 私見ですが、単純に「連絡のない」欠勤だと思っております。 また、欠勤も労働提供義務をを履行せず、且つ合理的な理由のない事と理解しております。 ですので、私自身の考えでは・・・ 「連絡がない」+「労働しない」+「合理的な理由がない」の3つの要素が必要と考えています。 実は、このような質問をさせて頂いたのは、当社の就業規則を私が作ったのですが、 雛形を何の疑いもなく写してしまった為に、ちょっと問題が起きてしまいました。 断続的に欠勤する社員がおり(既に有給は使い切っており、連絡はあります。)、 当社の就業規則では、この社員に対して事実確認措置(診断書の提出等)、始末書の提出等ができないように思われたので、このような質問をさせていただき、方法論を模索しようと思いました。 何かご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

「無断」を辞書で引きますと「承諾や許可を得ないこと」という意味もあることがわかります。 有給休暇を使うときは、上司の許可が得てはじめて使える要になっていると思われます。また、病気休暇のときなども必要書類を提出し承諾・許可を与えているはずです。 連絡があっても、それが合理的でない場合(有給がもうないのに有給を使わせてもらうや必要な書類を提出していない)には無断という判断をして問題ないと思われます。

Fujjy
質問者

お礼

早速、ありがとうございました。 無断=承諾や許可を得ないこと と言うのは、とてもすっきり致しました。 大変参考になりました。

その他の回答 (5)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>たしかに、3日という時も無いわけではないのですが 一度3日の病欠(無給の場合)があれば、傷病手当金受給要件を満たすので、それ以降は1日でも適用になります。

  • walkingdic
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回答No.5

>視点を変えると提出させる事は出来そうですね。 はい。更に視点を変えると、 そもそも通常病気による欠勤ですと、傷病手当金の給付を受けるために、傷病手当金の申請書に医師の診断を記載してもらって会社に提出してもらうことになるかと思います。 それはどうなっているのでしょうか。 それとも連続3日の休みという傷病手当金の要件を満たさないので受けられない状況なのでしょうか。

Fujjy
質問者

お礼

> それとも連続3日の休みという傷病手当金の要件を満たさないので受けられない状況なのでしょうか。 その通りになります。 たしかに、3日という時も無いわけではないのですが、1~2日を断続的に休むのです。 ちなみに、先月は6日間の病欠(有給残が無い為、有給での処理はされません。) 今月は19日現在で6日です。 それ以前は、有給休暇で処理致しておりました。 重ね重ね、ありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

「正当な理由のない無断欠勤」は、譴責、減給とあります その前段に 1給与計算期間内に欠勤3日以上は、欠勤日数相当分の給与をカットする とかの規定がありませんか 無断欠勤とは 通常は 事前に連絡の無い欠勤です 連絡のある欠勤の場合 欠勤日数相当の給与カット等が一般的です この欠勤に対して理由書の提出を求めるかどうかは、規程によります (1・2日の欠勤には理由書の提出を求めない方が多いように思います、 疾病で5日以上継続して欠勤の場合には、診断書の提出を要するとか) 給与カットは、一時ですが、 減給は懲戒処分で、将来にわたって継続します 有給から一足飛びに無断欠勤・懲戒は 飛躍しすぎるように感じます

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございます。 給与規定には欠勤は相当分をカットする事が謳われております。 まずは口頭での注意からだと思っております。 ただし、態度が改まらない場合は譴責→減給・・・となっていくと思います。 とは言え、病気の為、業務が耐えられないのであれば配置転換、就業時間の短縮等を検討し、それでも欠勤が続くようであれば、解雇も有り得るかと思いますが、そこまで到達するには、暫く様子を見て行くことになると思います。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 休暇を有給休暇と、病気等休暇に分けます。  有給休暇は、労働者の権利ですから、原則届出だけで取得できますので、許可は必要ないと思います。  但し、諸般の事情で休暇日を変更する権限は、上司にあります。  次に、一定期間(数日以上)病気等により休む場合は、医師等の診断書を提出する必要があります。  と言う事で、「無断欠勤」とは、有給の場合は、事前届出がなく休んだ場合で、病気休暇の場合は、診断書の提出なしの休暇だと思います。

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございます。 本人は病気のためである旨伝えてきておりますので、診断書を提出させます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

要するに正当な理由なし(と推測)で、連絡ありの欠勤にどのように対処するのかということですよね。 確かにお書きになった規定、 >「正当な理由のない無断欠勤」は、譴責、減給とあります。 には該当しないでしょう。 しかしながらそもそも労働契約とは正社員であればフルタイムに勤務して労働提供するということであり、労働することは契約で定めていますので、欠勤するということは労働契約による労働力提供の義務違反となります。 契約違反であることに違いはありませんので、なぜ契約違反にいたったのかという説明を求める権利は会社にあるし、それに納得がいかない、つまり正当な理由ではないと判断すれば解雇事由になります。契約違反ですから。

Fujjy
質問者

お礼

「正当な理由」が無いか?と言われますと、病気である事には違いないと思いますが、月の三分の一以上休まなければならないのかが分かりません。 視点を変えると提出させる事は出来そうですね。 ご丁寧に、ありがとうございました。

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