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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:姪と甥に「動産」(貴重な「DVD・レコード・鉄道模型)を相続させたい。)

姪と甥への動産相続について

このQ&Aのポイント
  • 姪と甥への動産相続方法についてお聞きしたいです。自分は内臓疾患があるため、思い出のあるDVDや鉄道模型などの動産を相続させたいと考えています。
  • 遺言書の作成方法について教えてください。公証役場で作成すべきでしょうか?法律の専門家の方のアドバイスをお願いします。
  • また、預貯金については両親や兄弟姉妹に相続させたいと思っています。相続について詳しい方からのご教示をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

甥や姪には相続権はありませんので、遺言書にかいておかないと遺贈できません。 その動産がどれだけの価値があるかわかりませんが、他の預金などに比べて価値が高ければ親には遺留分がありますので異議が出る可能性もなきにしもあらずですが、異議がなければ問題ありませんし、兄弟には遺留分がないので遺言書に書いておけばなしでもかまいません。 この場合の遺言書は法的に有効なものであれば特に公正証書である必要はありません。

runtou
質問者

お礼

大変詳しく有難うございました。「遺言書」を書いておきます。

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