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遺言書
未婚の叔母が亡くなりました。法定相続人は弟A姉の 代襲相続の甥BC姪D(兄弟)妹の代襲相続のEがいます。叔母の死後公正証書遺言書があるとBが言ってきました。それが書かれたのは、叔母が施設に入所してからのことで施設に公正証書証人を呼んでの作成でした。すべてBがお膳立てして内容はすべてBに譲ると言うものです。他の相続人には入院したことも知らせず(亡くなるまで1ヶ月以上入院していた)叔母には認知症があり、そのために施設に入所したのですが公正証書には医師の立ち会いもありませんでした。その上BCは生前叔母から多額の借金もあってCにおいては破産宣告しており、返していません。財産がいくらあったかの開示もそんな義務はないとしません。一族もこれで途絶える事となり、永大供養や今後叔母の祭事にかかる費用を遺産から行うように相続人みんなで話し合っても費用は折半でと言ってきます。いさんはひとりじめ費用は折半 納得が行かないのですが、この場合こちらが取れる法定手段はないでしょうか?
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- tony3303
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ある文面によると。 遺産分割と遺言書 遺言書があるのを知らずに、遺産分割協議したらどうなるか?遺産分割協議後、遺言書が発見されたらどうなるのか? ふと気になってしまって、手元にある書物六法等を見た。今回は、この話。 通常、遺産分割は、第一に遺言の指定があればそれに従い(指定分割)、遺言による指定がなければ、共同相続人間の協議によることになる。つまり、遺言書があれば、その内容が優先されるわけである。 さて、遺言書という物があるということを、相続人らが必ずしも知っているとは限らない。たとえ、公正証書遺言の方式によって作成されたものでも、相続人らが知らなければ、知らないまま過ぎてしまうことも有りえる。 なので、遺言書があったとしても、その存在を知らず、遺産分割協議をすることもあるだろう。 遺言書の存在を知らない場合、2つの例で考えてみたいと思う。 一つ目は、一人の相続人が、遺言書を隠した場合。この場合、他の相続人は遺言書の存在を知らない。 この場合は、はっきりしていると言える。 民法891条第5号相続人の欠格自由の「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者」に該当する可能性が高い。判例等を見ていると、不当な利益を得る目的で、遺言書を隠した場合は、これに該当することになる。遺言書を隠したらすべて該当するわけではない。全財産をその者に渡すというような、自己に有利の遺言書を隠し、破り捨てても、それは、この第5号の相続欠格者にあたらない。 自己に不利な内容の遺言書を隠した場合は、その相続人は相続欠格者にあたることになる。 ということで、一人の相続人が自己に不利益な遺言書を隠し、その他の相続人が遺言書の存在を知らず、遺産分割協議をし、その後、遺言書が発見された場合は、遺言書を隠した相続人は相続欠格者になり、相続人となることができない。遺産分割協議自体も無効になると考えられる。改めて、残りの相続人らで、遺言の指定によって遺産分割されよう。遺言にない部分は、相続欠格者となった相続人を除いて、遺産分割協議をすることになる。当然、相続欠格者となった者は、手に入れた遺産を返さなければならないことになる。 二つ目として、相続人らが誰も、遺言書の存在を知らず、遺産分割協議をし、その後、遺言書が発見された場合はどうなるのか? この場合に関して、最高裁の判例があった。平5.12.6「~右遺言書の存在を知らずに遺産分割協議をした相続人の意思表示は要素の錯誤が認められる。」と、要素の錯誤による遺産分割の無効を認めている。 (遺言書があるにもかかわらず)遺言書の存在を知らず、遺産分割協議をしたら、無効となる可能性があるというわけだ。無効となった場合、改めて、遺産分割をし直さなければならない。 遺言者と相続人。それぞれの事情により色々と難しい問題もあるかもしれないが、遺言者は、遺言書の存在をはっきりしておき、相続人らは、その遺言書の存在をきっちり知っておくように、当事者は行うべきであろう。 一人でも作れる自筆証書遺言による場合は、特に気にかけるべきである(公正証書遺言や、秘密証書遺言の場合は証人が必要となり、純粋に一人では作れない)。 と言う法律から行けばB氏が勝手に行った遺言状の申請はその当時叔母が認知症の時に作られたものが証明出来れば 立会人証人のもとで作っていなければ無効と言う事になりそうです、従ってこの件については弁護士に相談されて再度財産相続の協議をやり直せるのか出来ればそうするべきと思います、早めに弁護士に相談してください、尚永代供養についての折半は遺言状の正統性が認められた上に認められれば払うべきことではないと思います、まず弁護士との相談で無効性が強いのか、正当性が強いかはその内容に間違いが無ければ判断できるものと思います、法的手段は弁護士に相談する事勝ち目が無ければ弁護士もはっきりそう返事するはずです。