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市街化調整区域(宅地)の建設について

競売物件で取得希望地域で物件を見つけました。地目は宅地・建造物有りなのですが、市街化調整区域です。 もしもできるのならば学習塾兼キリスト教会を建てたいと思っているのですが、市街化調整区域に住宅以外の建物の建築を申請し、許可を受ける事は可能でしょうか? 地元の不動産業の方々からは具体的な答えをいただけないので教えていただけると助かります。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

市街化調整区域は、市街化を抑制することが目的で都市計画法に定められた区域です。したがって、原則としてそこに農地を持っている方の住宅や、生活必需品を売るお店、などしか建築できないことになっています。 しかし、お住まいの地域の条例等によって、申請が通ればその他の建物も建築することができる、という制度を採っているかもしれません。 No.1の方もおっしゃっているように、資料を持参の上、当該区域の自治体にご相談されるのがよろしいかと思います。 コチラのサイトに詳しく載っていたので、ごらんになってください。 http://www.2550.net/estate-tyousei.htm

papabox
質問者

お礼

市役所の方に行って相談してみたいと思います。 主要の道沿いのほとんどが市街化調整区域になってるという事は行政自体の方針なのでしょうかね。 とりあえず、自治体の方に掛け合ってみます。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

購入予定の市町村窓口で相談しましょう!その際お持ちの資料も持参してください。

papabox
質問者

お礼

そうですね。とりあえず市役所にいってきてみます。ありがとうございました。

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