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源泉徴収

こんばんわ。 早速みなさまの知恵をお借りしたいのですが、 1箇所のアルバイトしか勤務していないにも関わらず、2箇所から税金を取られる書類(乙欄?)が適用されており、なぜか税金を多く取られていました。 確定申告をすれば、戻ってくるということまでは知ることができたのですが、その年の確定申告を逃してしまいました。 この場合は、もう余分に取られた税金は戻ってこないのでしょうか。 それとも次の年の確定申告で間に合うのでしょうか。 みなさまの知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>1箇所のアルバイトしか勤務していないにも関わらず、2箇所から税金を取られる書類(乙欄?)が適用されており、なぜか税金を多く取られていました。 「給与所得者の扶養控除等申告書」をバイト先に提出しなかったのではありませんか。提出しなければ乙欄が適用されます。提出すれば甲欄です。 >確定申告をすれば、戻ってくるということまでは知ることができたのですが、その年の確定申告を逃してしまいました。 今からでも遅くありません。5年以内ならバイと先の源泉徴収票を使って確定申告すれば所得税は戻りますよ。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>もう余分に取られた税金は戻ってこないのでしょうか。 いいえ。 5年前の分までなら戻ってきます。 年収103万円以下なら所得税全額戻ってきます。 >それとも次の年の確定申告で間に合うのでしょうか。 期限後申告なので、来年にならなくてもきょうでもできます。 いつでもできます。 早くすれば税金も早く戻ってきます。 なお、確定申告には源泉徴収票、印鑑、通帳を持って行ってください。 また、103万円を超えていて国民年金の保険料払っていたならその「控除証明書」、国保の保険料払っていたならその額がわかるものも持って行ってください。 その分控除でき戻ってくる所得税増えます。

回答No.1

 源泉徴収票はお持ちですか?、所得税の還付請求は、5年前までさかのぼって申告できます。確定申告の時期でなくてもかまいません。  生命保険などの証明書(その年の)があれば、その控除の申告もできます。