• ベストアンサー

転職先での扶養控除申告書の取り扱いについて

この度新しい職場にて初めてのお給料をいただきました。源泉所得税があまりにも高いので自分なりに調べてみましたところ扶養控除申告書と言う書類を入社時に提出していれば甲欄、不提出なら乙欄であることを知りました。しかしいまだかつて何社か働いてきた全ての会社では正社員、パート、アルバイトに係わらず全て甲欄でしたので確定申告で戻ってくるとは言え月々が辛いです。そこで今の会社に申告書を今から書くので来月から甲欄適用してくれるようお願いしました。 そこで質問なのですが、一つ目は今回の会社は正社員は甲適用(申告書有り)で臨時、パート、アルバイトは乙適用(書類なし)でずーっとやってきた、そのように決めてきたと言うのです。 ですので入社時に書類を出すか出さないかすら問われずに申告書無し=乙欄適用とされていた訳ですが事業所としてこの措置は適当なのでしょうか? 二つ目は必ずしも申告書不提出の場合乙欄適用でなくとも甲適用で構わないと各所で目に致しました(参考URL記載ができません、すみません) 掛け持ちで2つ以上から給与を頂く場合は一ヶ所にしか申告書は出せないのでおのずと他の会社には不提出で乙の場合もあるが、随時一ヶ所にしか勤めていない場合は提出、不提出に係わらず甲欄で構わないらしいのですがどうでしょうか? もしそうであるなら入社時に申告書の提出が無いならば、他に働いているところが別にあるかどうか事業所は把握してから乙にすべきではないでしょうか? もう少し詳しく知識として覚えておきたいのでご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>今回の会社は正社員は甲適用(申告書有り)で臨時、パート、アルバイトは乙適用(書類なし)でずーっとやってきた、そのように決めてきたと言うのです。ですので入社時に書類を出すか出さないかすら問われずに申告書無し=乙欄適用とされていた訳ですが事業所としてこの措置は適当なのでしょうか? 結論を最初に言うと、会社は間違っています。 先ず、給与所得者(社員)を正社員、臨時、パート、アルバイトに分ける考え方は、所得税法にはありません。 次に、社員は会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければならないと決められています(所得税法第百九十四条第一項)。従って新入社員は、会社から催促されようがされまいが自分の方から扶養控除等申告書を提出しなければならないのです。ただし、同時に二つの会社に扶養控除等申告書を提出してはならないとも決められています。(そうではあっても、会社は、新入社員に扶養控除等申告書を提出するよう指導するのが普通です。) 一方、会社は、扶養控除等申告書を提出した社員の給料については、所得税法別表第二「月額表」の『甲欄』を適用して所得税を源泉徴収し、提出しない社員については『乙欄』を適用すると決められています。国税庁のサイト(タックスアンサー)をご覧下さい。↓ 事業主がしなければならない源泉徴収 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >必ずしも申告書不提出の場合乙欄適用でなくとも甲適用で構わないと各所で目に致しました(参考URL記載ができません、すみません) それは間違いです。扶養控除等申告書不提出の場合は甲欄を適用することができません。前記の国税庁のサイト(タックスアンサー)をご覧下さい。 >掛け持ちで2つ以上から給与を頂く場合は一ヶ所にしか申告書は出せないのでおのずと他の会社には不提出で乙の場合もあるが、随時一ヶ所にしか勤めていない場合は提出、不提出に係わらず甲欄で構わないらしいのですがどうでしょうか? 「掛け持ちで2つ以上から給与を頂く場合は一ヶ所にしか申告書は出せない」のはその通りですが、 「随時一ヶ所にしか勤めていない場合は提出、不提出に係わらず甲欄で構わない」という考えは誤りです。前記の国税庁のサイト(タックスアンサー)をご覧下さい。 >もしそうであるなら入社時に申告書の提出が無いならば、他に働いているところが別にあるかどうか事業所は把握してから乙にすべきではないでしょうか? これは答える必要はないですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

>一つ目 源泉徴収義務はあるけれど、甲・乙の厳格な区分けまでの義務はないと思います。パート・アルバイトの出入りが激しいところであなたの就職された事業所と同様な取扱いをされてるところは多々あるかと。これが適当かどうかは国税庁に聞いてください。 >二つ目 甲欄適用は扶養控除等申告書の提出は必須です。 扶養控除等申告書の提出のない場合は乙欄適用です。 国税庁のHPで研究してお勤め先とよくよくお話合いください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/02/01.htm