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諾成契約について
はじめまして、諾成契約の意味はわかるのですが、諾成契約とは民法ですか?それとも商法ですか?それと第何条に記載されてますか? 法律に関してまったく無知なものなのですいません。回答お願いします。
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- botankou
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回答No.2
大事なことを書き忘れました。 民法の契約の箇所(第521条から696条)が関連条文です。 契約の種類 (1)双務契約と片務契約 (2)有償契約と無償契約 (3)要物契約と諾成契約 (4)要式契約と不要式契約 の対比で覚えておけば良いかと思います。
- botankou
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回答No.1
まだ回答がついていないようなので書き込みます。 当事者の意思表示が合致するだけで成立するのが諾成契約であり、 他の要素はいりません。 民法の契約の種類のうち、物の引渡し、その他の給付をなすことを 成立要件とする要物契約に対する契約のことです。 民法の定める13種類の典型契約のうち、使用貸借、消費貸借、寄託のほかはすべてこの諾成契約です。