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労働保険の確定と概算
すみません、すごくささやかな質問なのですが…… 設立一年未満のミクロな会社です。 労働保険の申告書を見ていてふと不安になったのですが、 概算の保険料算定基礎額の見込み額は、確定で使った数字をそのまま下ろしますよね? とすると弊社のように、去年の9月からの7か月分しか労働保険が発生していない会社は、来年の確定金額が概算とはかけ離れますよね。 しかし概算は概算なので、別にそれでかまわないものなのでしょうか。約2倍程度になると思いますが、概算から離れすぎた場合修正が必要とか……「それはないだろう」と思うのですが、どうも不安になってしまって。 こんな質問ですみません。お時間のある折にご回答下さいm(__)m。
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この場合、そのままで計算して、来年の確定の時に不足分を納付する方法でも問題はありません。 来年の確定の時に、多額の不足額を出したくない場合は、今年の基礎金額を昨年の確定金額ではなく、今後の予定金額を見積もるか、昨年の確定分を7で割って12倍した額にする等の方法を取ります。 いずれにするかは任意です。
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自信ありませんが、 保険料の額=当年度の賃金総額の見込額×保険料率だと思いました。 確定した数字をそのまま下ろすのは、見込額が前年度の賃金総額の100分の50以上、100分の200以下の時だったと思います。(それに該当してますか?) 増加概算保険料もありますが、増加額の見込額が100分の200を越え、なおかつ増加後の見込額に基づいて算出した概算保険料と既に納付した保険料の額が13万円以上の場合だと思います。 それより詳しいことはちょっとわかりません。ゴメンナサイ。
お礼
書き方がわからないので、一緒に送られてきた「書き方」の「金額をそのままおろす」というのに従いました。 前年度の50パーセントになる可能性はなさそうですが、2倍は微妙です。7ヶ月……うーん。 しかし概算納付料との差額が13万になることはありえません!と自信を持って言い切れます(^。^)ので、大丈夫かな。 ご回答ありがとうございました。
お礼
いつもありがとうございます。 たとえ不足額が2倍になろうとも、払う方としてはそれほどの金額ではないので先様(労働基準監督署)がよろしければそのままにします。 ご回答ありがとうございました。