• ベストアンサー

これって罪ですか?

これって罪になるのか教えてください。 ・Aさんが10階建てビルの屋上から自ら飛び降りました。 ・地面に落ちていくAさんに向かって、Bさんがピストルを発射しました。 ・Aさんが地面に落ちる前にピストルの弾はAさんの心臓に命中しました ・地面に落ちたAさんは死亡しました。 ・Aさんの死因は心臓を撃たれた事と地面に落ちた事による頚椎骨折でした。 この場合、Aさんに向かってピストルを撃ったBさんは罪になるのでしょうか? (Bさんの銃刀法違反の罪はとりあえず置いておいて殺人罪等になるのでしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.7

Bさんによる実行行為の時点では、Aさんの死は確定していなかったわけです。 したがって、 Aさんの死亡原因が頸椎骨折であれば、殺人未遂罪が、 Aさんの死亡原因に心臓を撃たれたことがあるのであれば、殺人罪が それぞれ成立するのではないかと思います。

kame1417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても納得できる考え方です。

その他の回答 (12)

  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.2

ビルから落ちる自殺者に発砲するという設定に無理があると思いますが(^^; 「自ら飛び降りました」が、Bさんがピストルで脅した結果飛び降りてしまったのだとすれば、状況から言ってBさんの殺人罪が成り立つと思われます。

kame1417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ここで私が質問しているのは「刑法の考え方」です。 設定云々の可能性を問うてる訳ではありませんので あしからず。

  • fuji31
  • ベストアンサー率24% (46/189)
回答No.1

結果ではなくて「殺意」があったかどうかが問題でしょうね。Aさんがたとえピストルによって死亡しなくても、Bさんが「殺意」=殺すつもりで、ピストルを撃ったのなら、殺人罪に問われるでしょうね。

kame1417
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 では次の要件を追加してみます。 ・BさんはAさんを殺そうと思いビルから落ちていくAさんに向かって銃撃した。 こうなるとBさんには「殺人罪」が成立するという事でしょうか。