• ベストアンサー

障害年金の書類提出について

精神障害についてです。障害の初診日の時点で年金の納付要件を満たさない場合は、役所や年金事務所は提出する書類すら受け取ってくれないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#204214
noname#204214
回答No.3

No.1  補足です。 『初診日』 初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。 『障害の程度』 障害基礎年金は、原則として障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当する障害の程度になっているときに支給されます。 『障害認定日』 障害認定日とは、障害の程度を定める日のことです。 障害のの原因となった傷病についての初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1ねん6ヶ月以内に症状が固定した場合はその日をいいます。 『事後重症制度』 障害認定日においては、障害の程度が軽く、障害基礎年金が支給される障害の程度に該当しない場合でも、その後障害が重くなり65歳に達する前に1級または2級の障害の程度に該当した場合は、65歳に達する日の前日までの間に請求があれば、障害基礎年金が支給されます。 精神疾患の場合は、どの時点を初診日とするかですよね。 例えば、会社勤めの間に診療を受けていて受信状況等証明書や診断書でそれを確認できるのであれば、年金受給権が発生する場合もあります。 事後重症につきましても、認定された障害と初診日の疾病の因果関係はどうなるのかといった考え方もあります。 軽いうつ病で治療を受けた経緯はあるが、完治したものの他の精神疾患を発症した場合など。 初診日以前の1年間のうち、全額を支払っていないのか、病状悪化の為に間際1~2ヶ月だけ納付できなかったのか、それらによっても判断は違って当然です。 ご質問の情報だけでは判断できかねるんですね。 簡単にあきらめてしまわないで確認して下さい。 医師に、障害基礎年金1級または2級の状態であるかを、口頭で確認するのも重要です。

noname#211044
質問者

お礼

ありがとうございます。難しいですね・・・。医師に障害年金の対象になるのかどうかよく確認してみます。

その他の回答 (3)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.4

障害基礎年金の保険料納付要件は、 初診日の前日において、初診日の前々月までの全被保険者期間で保険料納付済期間と保険料免除期間が2/3以上あること。 平成38年4月1日前なら、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納期間がないこと。ただし、65歳以上は適用なし。 つまり、初診日の後に追納しても、ダメという事です。 もちろん、診断後の駆け込み納付を無効にするために定められています。 障害厚生年金は、基本的に給与からの天引きですので保険料納付要件はありません。

noname#211044
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • komo7220
  • ベストアンサー率55% (721/1294)
回答No.2

納付要件を満たしていなければ仮に申請したとしても不支給の決定がなされます。 障害の程度は無関係です。 書類を受け取っても無駄な仕事が増えるだけですから実質的には受け取らないという扱いになるのかと思います。 http://www.fujisawa-office.com/shogai21.html 何らかの必要性があって不支給の決定書が欲しければ書類を受け取り、不支給の決定を証明する内容の書類を作成して頂くことは可能かもしれません。 (生活保護を受けるにあたって、障害者であれば障害者年金が優先されるはずであるのに、これを受け取ることができないということを確認するため等) なお、支給要件の納付にあたる要件は、初診日の前日までの納付状態で判定されます。 後から納めても障害者年金の支給決定には反映されませんので ご注意ください。

noname#211044
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり受け取らないんでしょうかね

noname#204214
noname#204214
回答No.1

障害基礎年金を受けられるとき http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5069 追納・後納等可能月数と金額の確認 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6077 「年金受給権」があるかどうかを調べてから手続きをなさるのが宜しいですよ。 もし、追納や後納で受給権が得られるなら年金を納付すれば良いだけのことです。 障害基礎年金を請求する場合の必要書類には、費用の掛かるものが含まれています。 ・戸籍(謄)抄本(年齢により住民票) ・医師の診断書 ・受診状況等証明書など 電話で構いませんので「年金事務所」に相談して下さい。

noname#211044
質問者

お礼

ありがとうございます。電話で年金事務所に相談してみます。

関連するQ&A