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障害基礎年金・国民年金に任意未加入の後、半年
障害基礎年金・国民年金に加入しなけれならないのに 例えば10年~15年加入(届出)せず、加入後、毎月 国民年金保険料(例・1万5000円程度)を6月収めた 時点で障害(国民年金の障害1~2級程度)を負ったとします。 その場合、保険料納付要件が満たされて支給される事がありますか? 初診日以前1年前の加入期間は、そもそも1年前はありません。 保険料金3分の2要件は、6か月の加入期間のうち6か月収めて いたとしたら3分の2要件も満たされているのではないでしょうか?
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noname#212174
回答No.2
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おこたえありがとうございます。