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この場合、所得金額の納税どうすればよいですか?
以下の事例の場合、所得金額のどう納税すればよいでしょうか? 会社を今年10月に退職 11月からパートを始める 来年1月からある事業を開業(自営業) この場合、11月、12月に生じる所得は青色申告必要でしょうか? 因みに2カ月の予想所得金額は20~30万円
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>白色申告の方法について知っている範囲で… 今年分に関しては、2社分の源泉徴収票を合計して、『確定申告書 A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_01.pdf に転記します。 ○ア から順番に埋めていけば、納税額 (or還付額) が求められます。 書き方の説明は、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_01.pdf 来年分からは事業所得なので『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf になります。 こちらで試算を重ねてから印刷して、郵送しても良いです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
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- guidance
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退職した会社からの源泉徴収票を、パートで就職した企業に提出し、年末調整をしていただきます。 パート就職先で、年末調整をしないといわれた場合は、来年2月にあなた自身が確定申告をします。 その場合、10月まで働いた会社と、パートで働いた企業との2枚の源泉徴収票を添付して確定申告します。 年末調整も、確定申告も、1/1~12/31までの所得の申告です。 ですから『会社を今年10月に退職』と、『11月からパートを始める』は、合算して申告します。 『この場合、11月、12月に生じる所得は青色申告必要でしょうか?』分離しないで下さい。税金は2重に課税される恐れがあります。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 パート先の会社では年末調整はしてもらえないと思いますので 前職の給与所得分と11月、12月のパート所得分を合算して2月に確定申告することになりそうです。
- mukaiyama
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>会社を今年10月に退職… >11月からパートを始める… この 2つは、パート先の会社で年末調整が基本。 前職の源泉徴収票を現在の会社に提出。 年末調整をしてくれない場合は、年が明けてから自分で確定申告。 >来年1月からある事業を開業(自営業)… 再来年になってから確定申告。 その前に、開業届などいくつかの届けを事前に提出。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >11月、12月に生じる所得は青色申告必要でしょうか… 青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかが対象。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 給与所得は白色申告のみです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご丁寧な回答ありがとうございました。 多分、パート先の会社では年末調整はしてもらえないと思いますので 前職の給与所得分と11月、12月のパート所得分を合算して2月に確定申告することになりそうです。 その場合、給与所得ですので白色申告になるということですね! もしよろしければ、白色申告の方法について知っている範囲でアドバイス頂けないでしょうか?
お礼
白色申告これを参考に記入してみます。 ありがとうございました。
補足
来年からは事業所得なので確定申告書Bを参考にしたいと思いますが、ここで1つ教えて下さい。 実は開業は1月スタートになりますが、開業準備は11月、12月になります。このとき開業に必要な費用が発生します。この費用を必要経費として今年度分で申告する必要があるのでしょうか?またその場合、このためだけに青色申告が必要になるのでしょうか?