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退職時の私物の郵送に伴う会社への内容物の開示について
先日会社を退職しました。退職前に、会社から私物を自宅に郵送したのですが、その際、先輩の前例をみて、会社経費で郵送してしまいました。 退職後、元上司から連絡があり、会社経費で私物を郵送したことを叱られました。私自身も軽率な行動を深く反映しており、郵送料を返金する意思もあるのですが、元上司から郵送物を会社に1度返送するよう指示がありました。会社の情報、所有物を郵送していないか、確認する義務があるとのことでした。 郵送物の中身はあくまで私物に限られており、中には転職関連の資料や生命保険関連の資料など会社側にはみせたくない個人情報も多くあるため、郵送を断ったのですが、信用できないと聞く耳をもってもらえません。法律的には会社側が郵送を求めた場合、郵送しなくてはいけないものなのでしょうか? ご見識のある方、お手数おかけしますが、宜しくご返答の程、お願い致します。
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- mat983
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「転職関連の資料や生命保険関連の資料など会社側にはみせたくない個人情報」は除いて送ることはできないのですか? 今となっては細部まで把握することはできません。 または、下記で相談です。 http://www.houterasu.or.jp/
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
総務です。 送り返す義務はありません。 但し、送り返さなかった場合(というよりも、「会社の物を送っていない事を証明しなかった場合)には 「会社の○○を盗んだ」と言われたら反論出来ません。 当社でも過去に似た様な話があり、「裁判一歩手前までに行った」という例が実際にありました。 (事例1) 社員Aが会社からの貸与品を返却せず、無断欠勤の挙句退職。 Aは「貸与品は返却した」と主張したが、返却時に交わされる確認書(会社担当者と退職者が相互に押印) がなく、証明出来ない為裁判寸前にまで発展、双方弁護士が入り 「Aが貸与品相当額の現金を支払う」事で合意。 (事例2) 社員Bが退職時にロッカー内私物を段ボール箱に入れ自家用車で持ち出し。 私物の中身の確認を誰にも許さなかった為、会社内物品の持ち出しのチェックが出来なかった。 社内の商品不足(窃盗かどうかも不明)に関して、Bが関与していない事の証明が出来ず、 Bに対して「身の潔白を証明しない場合、窃盗事件として被害届を警察に出す」という内容証明郵便の発送。 内容証明郵便に対して黙殺の為、 「被害届の提出」と 「弁護士に依頼して民事訴訟による損害賠償請求訴訟の提起を通告」 をした。 Bの依頼弁護士からは「Bは窃盗に関与していない」との回答があったのみ。 結果として窃盗の証拠がなくBは逮捕される事はなかったが、 Bが弁護士に払った費用(推定30万円程度)分と 最後の給料(Bが退職手続に来社しなかった為、手渡しで払う予定だった1か月分) はBの持ち出しになっている。 (Bの最後の給与は支払われないまま、3年以上会社の金庫の中) どういう行動をしたら得で、どういう行動なら損か、ぐらいの判断は自分でしてください。