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障害年金 配偶者加給について

障害基礎年金の受給権を取得した時点以降に婚姻をした場合 加給の対象にならなかったと思いますが、法改正により 対象となかもしれないという話しを先日聞きました。 現状はどうなっているのでしょうか? 併せて、現況届についてですが必ず診断書が必要になるので しょうか?

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回答No.2

> 現況届についてですが、毎年生存しているかどうかの > 確認はまた違う名称になっているのでしょうか? 正式名称を「年金受給権者現況届」と言います。 以下を参照してください。 概要  http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/genkyo.htm 様式例  http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/999.htm  http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/pdf/196-3.pdf なお、様式例で書かれている『加対者が「なし」』とは、 年金を受給している人に子の加算や配偶者加給年金が付かない場合、 すなわち「加算対象者がいない」という場合のことです。 現在は、住民基本台帳ネットワークで生存が確認できるときは、 年金受給権者現況届の提出を省略することができます。 住民基本台帳ネットワークとは、住民票を確認するシステムです。 これを年金受給権者現況届に応用しています。 以下を参照してください。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120.html なお、上のURLにもきちんと書かれていますが、 年金受給権者現況届の提出を省略できる場合であっても、 以下のようなときには、別途、それぞれの書類の提出を要します。 そのときには、所定の書類(以下の書類)が届きます。 (本来、年金受給権者現況届と一緒に提出する書類なので。) 加対者がある場合 ‥‥ 生計維持確認届 障害の状態を確認すべきとき ‥‥ 障害状況確認届  

tk777
質問者

お礼

よく理解できました。 有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

第169国会に、以下の法案が提出されたとき以降、 現状では、まだ何の変化もありません。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16901023.htm http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA535E.htm 上の法案は、審議未了で既に廃案になっています。 年金一元化の問題や年金財源の問題などが解決されなければ、 恒久的な実現はむずかしいと思います。 障害基礎年金では子の加算、 障害厚生年金では配偶者加給年金という、それぞれの加算があります。 この違いは、お間違いのないようになさって下さい。 いずれも、その年金の権利を獲得した時点において事実があれば、 障害基礎年金又は障害基礎年金に加算・加給されるものですが、 受給権を獲得した時点においてそのような事実がなければ、 その後に婚姻したり、子の出生があったとしても、 現状では、障害基礎年金や障害厚生年金への加算・加給はありません。 もう1つの質問のほうの回答ですが、 こちらは「障害状況等確認届」といい、現況届の一種です。 診断書の種類のコード番号が「0」(永久固定)から始まっている、 という場合でないかぎり、 原則として、3~5年ごとに、 年金法で定められた様式の診断書で提出することが義務づけられ、 診断書提出年月については、あらかじめ事前に通知されます。 (コード番号はその説明とともに、年金証書上に示されています。)  

tk777
質問者

補足

有難うございます。 現況届けについてですが、毎年生存しているかどうかの 確認はまた違う名称になっているのでしょうか?

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