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配偶者の加給年金について
夫、現在64歳で年金を受給中です。今回65才になるのに際して「厚生年金保険老齢給付」の 請求をするよう年金機構から案内が来ました。そこでお聞きしたいのですが妻が結婚前に地方公務員であったため60歳(昨年1月)から僅かですが共済年金を受給しております。 この受給が夫である私の厚生年金受給(加給年金額)に何か影響してくるのでしょうか? 提出する葉書の中に加給年金額対象者について妻の年金番号(共済年金)を記載しなくては いけないので何か影響するのか疑問に思ったものですから質問させていただきました。
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- nitto3
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回答No.1
配偶者に対する加給年金は60歳でなくなりましたね。 詳しいことはよく分りませんから年金相談窓口で確認してください。
お礼
有難うございました。