※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚時における障害年金の加給加算について)
離婚時の障害年金加給加算について
現在、障害年金2級を受給している者です。妻と子がおり加給加算も受給しております。しかしこの度、夫婦関係が上手くいかなくなり、家内いわく一度自分だけ籍を抜き、気持ちをリセットしてから、改めて結婚からやり直したいとの申し出がありました。生計は現状のままで、住所も同じで構わないとのことです。籍以外は何の変更もありません。正直、自分には意味が分からないのですが、家内にとっては重要な意味があるそうです。そこで本題なのですが、離婚自体、加給停止の対象になる事は知っていますが、その一方で内縁の妻は加給対象になるとの情報もあります。私たちは一度離婚はするものの再婚する意思はあるという事で内縁関係になります。このようなケースは稀かと思いますが、今後も配偶者として加算を受給できるのでしょうか?できるのであれば、死活問題ですので多少ややこしくても、手続きをしたいと思っています。どなたかご助力頂けないでしょうか?
お礼
単刀直入な分かりやすいお答え、ありがとうございます。切羽詰まっていたので、これで前向きな話し合いができそうです。