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子供の加給年金
平成25年2月に65才で老齢基礎年金の受給権を取得しますが,子供が平成24年7月に18才になっています。この場合,子供の加給年金は付きますか? 加給年金について,他の要件はすべて満たしています。 以上よろしくお願いします。
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老齢厚生年金における子の加給年金の支給は、 子が18歳に達する日(注:満18歳の誕生日の前日)が属する年度の 3月31日までです。 つまり、質問者さんの例では、平成25年3月分までです。 老齢厚生年金・老齢基礎年金は、 その受給権を獲得した日の属する月の翌月分、 つまり、質問者さんの場合は平成25年3月分から支給が始まります。 (注:65歳に達する日 = 満65歳の誕生日の前日) 以上のことから、加給年金が生じるのは平成25年3月分のみです。 なお、年金は、各偶数月の15日に、 前々月分と前月分の2か月分が支給されます。 蛇足ですが、最後にトリビアです。 その月の1日生まれの人は、前月末日に「その年齢」に達します。 仮に、昭和23年(1948年)4月1日生まれで、 平成25年(2013年)4月1日に満65歳の誕生日を迎える場合、 平成25年3月31日に65歳に達します。 したがって、この場合には、 「3月」の翌月分である「4月分」から支給が開始されます。 つまり、1日生まれの方は、一見、得をします。
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- yam009
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240月以上の老齢厚生年金であれば、18歳以後の最初の3月31日が終了していない子がいるので、3月分のみ支給されます。(2月に誕生日を迎える場合年金の支給は翌月からのため)
お礼
ご回答有難うございました。 No.4のご回答と合わせることによって,よく理解できました。
- kgrjy
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加給があるのは老齢厚生年金で、子への加算は18未満です。 老齢基礎年金にはありません。
お礼
ご回答有難うございました。
補足
ご回答有難うございます。 老齢厚生年金の間違いでした。 18歳未満の解釈は,「18歳到達年度の末日までの間の子」とあるので,平成25年2月では該当するように思うのですが,拡大解釈でしょうか。よろしくお願いします。
- momo-kumo
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加給年金は老齢厚生年金への加算です、老齢基礎年金にはありません。
お礼
ご回答有難うございました。
お礼
詳細にご解説いただき,スッキリ理解できました。 やはり専門家のご解説は,ひとあじ違いますね。 質問者の知りたい部分をキッチリ捉えて,ご解説なさっています。 そのうえ,分かり易い具体的な〈例〉まで掲げての丁寧さは本当の専門家ですね。 とかく専門家は,専門用語や文言で説明する人が多いのですが・・・。 本当に有難うございました。