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事実婚 加給年金について
現在 彼59歳 私53歳 彼は今年10月に60歳になり 年金受給者になります 来年の四月に同居を考えておりますが その場合 住民票の欄に 妻 見届けとします 質問です 加給年金は 彼が60歳を過ぎて年金受給者になって 同居しても 支払われますか?(加給年金は彼が65歳より支給) (同居時点で 彼60歳 私54歳) よろしくお願いいたします。
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結論としては既についている回答のとおりなのですが、加算に係る生計維持や事実婚の認定に関する基準(国の通達)があるので、それも知っておいたほうが良いかもしれません。 根拠通達は、平成23年3月23日付けの年発0323第1号通知(厚生労働省年金局長発)です。 以下のPDFがその全文で、認定の際に必要な書類なども定められています。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110512T0080.pdf PDFの7ページ目から、事実婚関係の認定基準が記されています。 また、13ページ目の別表5が必要書類です。 このとき、別表5に、マル1-ア、マル1-イ、マル1-ウ-(ア)、マル1-ウ-(イ)という表記がありますが、それぞれ以下のような状態をいいます。 マル1-ア ‥‥ 住民票上同一世帯に属しているとき マル1-イ ‥‥ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき マル1-ウ-(ア) ‥‥ 住所が住民票上異なっているが、現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき マル1-ウ-(イ) ‥‥ 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき ・ 生活費、療養費等の経済的な援助が行なわれていること ・ 定期的に音信、訪問が行なわれていること その上で、さらに別表6(PDFの14ページ目)のような書類の提出を求められます。 重婚的内縁関係があったり、いわゆる偽装結婚・遺産目当ての内縁関係といったものもあるので、審査は結構厳しいですよ。
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- KEN_2
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質問者様の条件であっても、『加給年金は彼が65歳より支給』されます。 事実婚の条件が認められれば、<<住民票の欄に 妻 未届けとします>>であっても 彼が65歳の厚生年金受給資格発生時に決定されます。 参考に下記条件があります。 http://tt110.net/10knenkin/I-kakyu-nenkin.htm
補足
ご回答あのがとうございます。 私の質問の書き方が 不十分でした。 すみません 事実婚は多分認められると思うのですが どこかのサイトで年金受給した後での事実婚は 加給年金はもらえないとありました 私達の同居は 彼が60歳をこえ 60歳と四ヶ月になると思います。 その場合 年金受給を遅らせれば 加給年金はもらえるのでしょうか? すみません 質問の仕方が うまくありませんが よろしくお願いいたします。