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連帯保証人になっている父の相続放棄後に、債務者が全額返済すると父の財産は?
父が他人の連帯保証人になって亡くなりました。 財産は土地と家と貯金が少々あります。 土地と家を手放してもとても払えない額なので相続人全員(母、自分、姉)で相続放棄を考えています。 質問1 相続放棄した後に、債務者が全額返済し終わるすると、父の財産は戻ってくるのですか? 質問2 相続放棄すると、債務者が毎月きちんと返済していても父の家には、住めなくなるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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#3で回答したものです 誤りがありましたので訂正いたします 保証人の身分は債務として相続の対象になるという最高裁の判例が出ていました ただし、債務者が債権者の認める新たな保証人を見つけられなかった場合にとなっていますので、 まずは債務者に新たな保証人を探す様にしてもらいましょう (難しいとは思いますが・・・・・) で、相続をするか放棄するかなんですが 1.相続放棄した後に、債務者が全額返済し終わるすると、父の財産は戻ってくるのですか? 相続放棄した時点で、財産は他の相続人または相続人が皆無の場合は国へ所有権が移りますので、相続放棄した時点で財産は消滅すると考えてください つまり、戻ってきません 2.相続放棄すると、債務者が毎月きちんと返済していても父の家には、住めなくなるのでしょうか? 相続放棄した時点で他人の所有物となるので、新たな所有者と賃貸契約が結る等特殊なケースを除いて住めなくなります この2点の質問の回答から、対応を考える訳ですが、 一番いいのは、先に書いた通り、債務者が新たな保証人を見つけてくれる事なのですが、 そうでない場合は 1つは、債権者が問題なく返済を続けているので、このまま相続し、返済が滞った時点で改めて考える もう一つが、検討されている様に、相続放棄し御父様の財産一切がなかったものとして新たな住まいで新たな生活を始める の何れかになります まず、御父様が保証人になった時点の債務額ではなく ・どれくらい返済が行われ、後どれくらい債務が残っているのか ・債務者は月々幾ら位づつ返済しているのか ・債務者の現状(このまま返済が継続できそうな状態なのか、明日にも破綻して、質問者さん達に返済請求がきそうな状態なのか) ・債権者がどういった所なのか(銀行等それなりの社会的立場がある所であればよっぽどの事がない限りいきなり保証人へ取り立てという事はないでしょう) この4点を確認してみましょう もし、債務者がこのまま問題なく返済を続けていけそうなのであれば、何も急いで相続放棄する事も無いでしょう それに、債務者に何か起きて返済が滞ったとしても、債務者が月々返済していた額が質問者さん達で工面していける額なのであれば、その時、対処すれば家は失わずに済むのではありませんか 怖いのは、保証人が亡くなった事で、債権者が債務の一括返済を求めてきたり、 もしかしたら、債務者からの返済が滞った時に、保証人への債務の一括返済を迫られる事が考えられますが、 それは、債権者・債務者を交えて保証人の変更を含めて相談し、保証を引継ぐ事になった時に、一括返済は求めないように契約を変更してもらい様な対処取る等の対策は取れると思います 相続放棄は被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内に手続きを始めなければなりませんので、時間は無いかと思いますが、よく検討してください
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- gogotakken
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相続を放棄すれば、他の相続人がすべてを引き継ぐことになります。 その中には、保証人という債務も含まれます。 http://www.jointsurety.net/souzokuhouki.html 相続する人がいない場合、相続財産は国庫に入ります。債権者にはいるのではないのです。 http://www.souzoku-yuigon.jp/abandonment_c.html 質問者が相続を放棄すれば、財産はすべて、他の相続人または国の物になります。 質問1にあるように債務者が全部を返済すれば、保証債務は消滅しますが、残りの財産はすべて他の相続人または国の物ですので、債務が消滅したからといって返ってきません。 また、相続放棄をしたということは所有権を放棄したことになりますので、その家に住む権利も放棄したことになります。よって、住めないことになります。 他の誰か(通常は血縁者)が相続した場合は、話し合いで貸して頂くことはできるかもしれませんが。
お礼
回答ありがとうございした。大変参考になりました。 相続放棄してしまうと、債務者が全額返済しても父の財産は、戻ってこないと言う事とですね。 難しいのは、連帯保証人であって、父親が返すお金ではないことです。 相続してしまうと、債務者が支払えなくなると、家も土地もなくなり、さらに大きな借金までかかえこんでしまうことになりますが、債務者が滞りなく全額返済すれば何事もなく解決します。でもいつ支払請求がくるのか毎日不安を抱えながらの生活になってしまいます。 それならいっそ相続放棄しておけば、父の家や土地、貯金もなくなってしまいますが、大きな借金を背負わなくてもいいので 相続放棄の期限90日までまだしばらくあるのでじっくり考えてみます。
- subamo
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質問1質問2 相続放棄の効果は民法で次のように定められています。 (相続の放棄の効力) 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 従いまして、相続放棄した場合は、父親のどんな財産(プラスの財産、マイナスの財産)でも引き継ぐことはあり得ません。
補足
回答ありがとうございます。 では、父の財産はどこへいってしまうのですか? 債権者は、すべて回収しているので取る権利はないですよね 国に取られてしまうのでしょうか?
- Zozomu
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#2で補足をお願いしたものです >債務者は今のところきっちり返済していて、債権者から父宛の返済請求は行われていません この状況であれば、御父様は死去に伴って連帯保証人の資格を失った事になりますので、債務者の方へなくなられた事を連絡すれば、遺族の責任は果たした事になります もし、お父様名義の土地・建物が、その連帯保証に伴う抵当に入っているのであれば、債権者にも連絡し抵当権の解除処理をしてもらってください 連帯保証をしたのは御父様ですが、遺族がその保証を引継ぐ義務はありません なので、財産の相続放棄をする必要もなければ、債務の金額で頭を悩ませる必要もありません どうしても不安であれば、役所や弁護士会等で法律相談会を開いていますので、一度相談にいかれてはいかがでしょうか 1回30分で5000円が相場のようです
お礼
回答ありがとうございした。 法律相談会等で相談してみます。
- Zozomu
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連帯保証による負債は発生しているのでしょうか? つまり、債務者が返済を滞らせて、債権者から御父様宛の返済請求が行われている状態なのでしょうか? それによって、状況が代わってきます。 教えてください
補足
素早い回答ありがとうございます。 債務者は今のところきっちり返済していて、債権者から父宛の返済請求は行われていません。 よろしくお願いします。
参考URLによれば、連帯保証人の死亡後に発生した負債については連帯保証人の相続者に基本的に請求できないそうです。 よってそもそも相続放棄しなくてもいいのではないのでしょうか? 詳しくは弁護士に相談した方がいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 参考URL読んでみましたが、複雑でよく解りませんでした。 弁護士等に相談してみます。
お礼
すっごく、詳しく解説して頂いてありがとうございます。 大変参考になりました。 債権者の返済状況等を調べて、母と姉とじっくり話し合って結論を出したいと思います。