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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分放棄の申立てでは代償(贈与=現金)が払われたかが)

遺留分放棄の申立てで代償は必要か?特殊事情による条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺留分放棄の申立てで代償は必要か?特殊事情による条件とは?
  • 遺留分放棄の申立てにおいて、「代償」の必要性や特殊事情について疑問があります。本人の自由意志は満たされていますが、合理的理由と代償の2点が気がかりです。
  • 遺留分放棄の申立て時に、「代償」を払っていなくても裁判所は納得するのか疑問です。また、特殊事情として家名の断絶を防ぐために放棄する理由を書くならば、代償の必要性について専門家の教示を求めます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

まず認められないです 生前って言うのが問題です その場合はやはり、現金などの「代償」が必要です >本人が反省した結果、家名断絶という取り返しがつかぬ罪を償うために 遺留分を放棄する そんなもの、爪の垢ほどの価値もありません 死んだ後の事なんてどうにもできないんです 化けて出る訳にもいかないでしょう まぁ、あなたが地獄に落ちるのは自由ですが 孫や娘を巻き込むのは止めた方がいいです 何様かは知りませんが、全部自分にそのまま返ってきます 仕方ないので遺言を作成し、死んだ後娘がそれを守ることを期待しましよう それに、しても酷い親が居るもんだ 娘に畜生呼ばわりされても、文句は言えないでしょう