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契約の成立要件と有効要件

契約の成立要件と有効要件があるということはどのような意味があるの でしょうか? 契約の成立というときには、有効に成立と考えてしいますが、必ずしも そうではないということでしょうか? であれば、契約は成立したけれども、有効な契約ではないということが あるわけですが、このように分ける実益といいますか、理由があるので しょうか?

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  • utama
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回答No.4

民法学上、どういう意味を持つのかというのは詳しく知りませんが、裁判実務的には、「成立要件」と「有効要件」の区別は要件事実との関係でかなり重要です。 有効な法律行為の存在を主張する側が、成立要件にあたる事実を立証すれば、その時点で一応有効なものと扱われ、そこで立証された外形的な法律行為が有効要件を欠き無効であることは抗弁として相手方が主張するということになります。

a1b
質問者

お礼

いつも的確かつ論旨明瞭な回答有難うございます。 なるほど、法律行為についての裁判での攻撃防御について、重要な意義 を有するのですね。 ところで、この成立と有効の攻撃防御は法律行為に特有のものなのでし ょうか? 或いは事務管理、不当利得、不法行為についても同様なのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • utama
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回答No.3

法律行為の「不存在」と「無効」という概念の違いが分かれば、一発で理解できることなのですが、そこから説明したほうがいいですかね? 「成立要件」は、外形上「契約」などの法律行為が存在するかどうかの指標となる要件。成立要件を満たさないのであれば、そもそも契約は不存在ということになります。 「有効要件」は、外形上「契約」などの法律行為が存在することを前提に、その法律行為が実質的にも有効であるか無効であるかの指標となる要件。有効要件を満たさない場合、法律行為は無効です。 「契約の成立」と言った場合、それが単に外形的に契約という法律行為が存在することだけを指すのか、それが契約として実質的にも有効であることまでを指すのかは、文脈によるでしょう。

a1b
質問者

お礼

いつも懇切丁寧な、また論旨明瞭な回答有難うございます。 仰るとおりと思います。 それを前提にしてなのですが、法律は基本的に要件、効果の形で作用す ると思います。 そうしますと、通常は成立といえば、それは有効を意味すると思われ す。 例えば、不法行為が成立すれば、それは有効を意味すると思うのです。 変な例えになりますが、「存在しない」というときに「ないものが存在 する」と言い方もできますが、「存在はする」けれども、「その内容は ない」のだというと禅問答のように聞こえます。 多くの場合には、成立は有効を意味するものと思います(本当?)。 尤も一旦は有効だったものが後に時効等によってその効力が消滅するこ とはあると思います。 私の疑問の発端は本来、密接不可分のはずの「成立」と「有効」を分別 する利益を契約についてどのように見出したらよいかというものでし た。 ted2010様の回答にあります、契約の本質論も分別する理由になると思 います。 また、申込みと承諾という意思表示の合致に係る諸問題も考えられます ので、分けて議論した方がよいようにも思えます。 一方、不可分のものを分けることから問題も生じうるように思います。 例えば、錯誤の問題ですが、錯誤がある場合にそれを、成立要件と見る か有効要件として見るかという問題です。 (有効要件として見る方向と聞いておりますが・・・) また、成立したが、有効でない場合には、その成立自体にどのような法 的効果があるのかも興味深いです。

  • ted2010
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回答No.2

こんにちは 契約には成立要件はありますが、 有効要件については、契約に限定したものではなく、 法律行為全般に対するものと思われます ○契約の成立要件 通常の場合、相対立する複数の意思表示が合致すること。 要物契約(消費貸借や使用貸借等)という意思表示の合致のほか、 物の引渡し等が無ければ成立しないものもある ○法律行為全般の有効要件 ・客観的有効要件 -内容の確定性 -実現可能性 -適法性 -社会的妥当性 ・主観的有効要件 -意思能力があること -意思の欠缺でないこと (なお、客観的有効要件を欠く行為については、誰の目から見ても明白であろう事から、 第三者に対する保護規定は無い。) >契約の成立というときには、有効に成立と考えてしいますが、必ずしも そうではないということでしょうか? であれば、契約は成立したけれども、有効な契約ではないということが あるわけですが、このように分ける実益といいますか、理由があるので しょうか? については、恐らく上を読めば質問者様ならば、 お分かりになるかと思われます

a1b
質問者

お礼

今回も懇切丁寧な、また論旨明瞭な回答有難うございます。 また、とても分かりやすく、整然と整理していただきまして有難うござ います。 仰るとおりですね。 法律行為としての意思表示には、契約以外にも単独行為、合同行為があ るわけですから、共通の有効要件と別格の契約に係る本質的な要件とし ての存在意義があるのですね。 意思表示がされた時に、それが契約なのか、単独行為なのか、合同行為 なのかを確定させなければならないですものね。 疑問の発端は、他の制度の場合には、成立は有効をも意味していると考 えられる(本当?)ことでした。 例えば、不法行為が成立する時に成立したけれども無効ということはな いように思います。 しかし、契約の場合には、申込みと承諾という意思表示の合致に係る諸 問題も考えられますし、分別する利益があるのかもしれません。

回答No.1

法律の専門家ではないので間違っているかもしれませんが、「公序良俗に反するような契約は、成立しても無効」というようなことなのでは?

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 参考にさせていただきました。